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コロナ関連~業績が悪化した場合に行う役員給与の減額~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~業績が悪化した場合に行う役員給与の減額~』について書いていきます。

 

※令和3年6月15日時点での情報です。

 

 

 

 

 

業績が悪化した場合に行う役員給与の減額

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

 

 

 

 

各種イベントの開催を請け負う会社が、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、

数か月間先まで開催を予定していた全てのイベントがキャンセルとなりました。

 

予定していた収入が無くなり、役員給与の減額を行うこととしました。

 

このような事情によって役員給与を減額した場合、

その役員給与は定期同額給与に該当するでしょうか。

 

 

 

〇役員給与の減額改定については、業績悪化改定事由による

改定に該当するものと考えられます。

役員給与は、損金算入することになります。

 

〇法人税の取扱いにおける「業績悪化改定事由」とは、

経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず

役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、

この場合は、この業績悪化改定事由に該当することになります。

 

 

 

 

 

業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、

主要な売上先である観光客等が減少しています。

 

観光客等が回復するのかの見通しも

立っておらず、更なる経費削減等の

経営改善を図る必要が生じています。

 

一方で、当社の従業員の雇用や給与を維持するため、

急激なコストカットも困難であることから、

まずは役員給与の減額を行うことを検討しています。

 

 

法人税の取扱上、年度の中途で役員給与を減額した場合に

その損金算入が認められるのは、経営が著しく悪化したことなど、

やむを得ず減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)が

ある場合に限られると聞いています。

 

このような理由による役員給与の減額改定は、

業績悪化改定事由による改定に該当するのでしょうか。

 

 

〇役員給与の減額改定について、現状では、売上などの数値的指標が

著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、

人や物の動きが停滞し、観光需要の著しい減少も見受けられるところです。

 

 

 

〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止されない限り、

減少した観光客等が回復する見通しも立たないことから、

現時点において、経営環境は著しく悪化しているものと考えられます。

 

 

 

〇役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、

客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、

今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられます。

 

 

 

このような理由による役員給与の減額改定は、

業績悪化改定事由による改定に該当します。

 

 

 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-6

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

 

コロナ関連~賃貸物件オーナーが賃料の減額を行った場合~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~賃貸物件オーナーが賃料の減額を行った場合~について書いていきます。

 

※令和3年6月9日時点での情報です。

 

 

 

 

 

 

賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で、物件を賃借している事業者から

賃料の減額を求められた場合、契約内容の見直しを行い、

今般の感染症の流行が終息するまでの期間に限って、

賃料の減額に応じた場合その賃料の減額分については、

法人税の取扱上、寄附金として取り扱われるのでしょうか。

 

 

 

〇 企業が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して

賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに

合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と

減額後の賃料の額との差額については、原則として、

相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、

取り扱われることになります(法人税法22条3項、4項、同法37条)。

 

 

 

〇 しかしながら、賃料の減額が、次の条件を満たすものであれば、

その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはありません。

 

①取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、

 事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること

 

②賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)

を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること

 

③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、

 相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)

 内に行われたものであること

 

 

 

〇 また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を

行う場合についても、同様に取り扱われます。

〇 この取扱いは、テナント以外の居住用物件や駐車場などの

 賃貸借契約においても同様です。

 

 

 

 

 

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

として国税庁のHPに記載されているものをご紹介しました。

詳しくはこちらをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

月次支援金②~令和3年の緊急事態宣言~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『月次支援金②~令和3年の緊急事態宣言~』について書いていきます。

 

※令和3年6月1日時点での情報です。

 

 

一時支援金は対象月まとめて一回の申請でしたが、

月次支援金は4.5.6月とそれぞれの申請が必要になります。

 

 

・はじめて月次支援金を申請する前には、

登録確認機関において事前確認が必要になります。

 

・2021年の4月以降で、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が

実施された月のうち、同対象措置の影響を受けて、

売上が前年又は前々年比で50%以上減少した月を

対象月として選択し必要書類を添付して申請になります。

 

・同対象措置が複数月に及ぶ場合や新たに同対象措置が実施されて対象月が

増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し

必要な給付要件を満たせば、申請を行うことができます。

 

 

経済産業省のHPより

 

 

 

一時支援金の申請をしている方は月次支援金の申請が簡略化されています。

 

 

 

経済産業省のHPより

 

 

 

・月次支援金の申請に当たっては、宣誓・同意書は必ず1度は提出していただきます。

2回目以降の申請については、宣誓・同意書を改めて提出いただく必要はありませんが、

オンライン上で宣誓・同意事項の提出が必要です。

 

・はじめて月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要がありますが、

2回目以降の申請における提出書類は、対象月の売上台帳等となります。

一時支援金の受給に際して提出いただいた書類も、改めて提出いただく必要はありません。

既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、

修正後・追加の書類を提出の必要があります。

 

 

 

申請期間(予定)

4月・5月分は2021年6月中下旬~8月中下旬、

6月分は2021年7月1日~8月31日です。

★原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期限とします。

 

 

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

 

 

月次支援金~令和3年の緊急事態宣言~

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『月次支援金~令和3年の緊急事態宣言~』について書いていきます。

 

 

5/26時点の情報です。

 

 

 

給付要件について

 

 

 

要件1

対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)

に伴う 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

 

 

要件2

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

 

 

給付額

2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上

中小法人等→上限20万円/月

個人事業者等 →上限10万円/月

 

 

対象月

対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、

2019年又は2020年の同月比で、売上が50% 以上減少した2021年の月

 

 

基準月

2019年又は2020年における対象月と同じ月

 

 

申請受付期間(予定)

4月・5月分:2021年 6月中下旬~8月中下旬

6月分:2021年 7月1日~8月31日

 

 

 

 

 

給付対象 ポイント

 

 

 

1.以下の2又は3を満たす事業者は、

業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

 

 

2.対象措置を実施する都道府県に所在する

飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で

50%以上減少していれば給付対象となり得ます。

 

 

3.対象措置を実施する都道府県に所在する

個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で

50%以上減 少していれば給付対象となり得ます。

 

 

4.月次支援金は、店舗単位・事業合計単位でなく、事業者単位で給付します。

事業者の2021年の月間売上が、2019年又は2020年の

同月比で50%以上 減少している必要があり、

特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少

したとしても給付要件を満たしません。

 

 

 

地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う

「協力金」を受給した事業者は給付の対象外です。

 

 

 

詳しくは、こちらをご確認下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 

 

 

 

次回は一時支援金と月次支援金の違い等をお伝えします。

 

自筆証書遺言書保管制度~亡くなられてからの流れ~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『自筆証書遺言書保管制度~亡くなられてからの流れ~』について書いていきます。

 

 

 

 

 

相続人等が遺言書が預けられているか確認する

 

遺言書保管事実証明書…遺言書保管事実証明書の交付の請求をし特定の遺言者の、

自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの

確認ができます。(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)

 

 

 

相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する

 

遺言書情報証明書…相続人等は遺言書情報証明書の交付の請求をし

遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明を取得することが出来ます。

(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)

 

 

相続人等が遺言書をみる

 

相続人等は、遺言書の閲覧の請求をして遺言書保管所で保管されている遺言書の

内容を確認することが出来ます。

閲覧の方法はモニターによる遺言書の画像等の閲覧、又は遺言書の原本の閲覧となります。

(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)

 

 

 

その他の相続人等への通知

 

相続人等が遺言書の閲覧をすると遺言書保管官は

その方以外の相続人等に対して

遺言書を保管している旨を通知します。

 

関係相続人等のうちのいずれかの方が、閲覧等をしなければ仮に

相続が開始した(遺言者が死亡した)としてもこの通知は実施されません。

 

 

そこで、関係遺言書保管通知を補うものとして、

遺言者の死亡の事実を把握することが可能となる仕組みによって、

遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、

あらかじめ遺言者が指定した者に対して、

遺言書が保管されている旨を通知することとしました。

 

 

※この死亡時の通知については令和3年度より始まっています。

 

希望する遺言者のみについて実施することとし、

遺言書の保管の申請時に、通知対象者の指定をしていただくこととなります。

通知対象者は、遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載された

受遺者等及び遺言執行者等から1名を指定することとなります。

 

 

手数料一覧

法務省のHPより

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

自筆証書遺言保管制度~申請の方法~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『自筆証書遺言保管制度』について書いていきます。

 

 

 

法務局における自筆証書遺言の保管等に関する法律が

 

令和2年7月10日施行されました。

 

 

 

従前

自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多いです。

 

 

問題点

・遺言書が紛失、亡失するおそれがあります。

・ 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがあります。

・ これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがあります。

 

 

対応策

公的機関(法務局) で遺言書を保管する 制度が創設されました。

 

 

 

 

 

法務局で保管する利点

・全国一律のサービスを提供できます。

・プライバシーを確保できます。

・相続登記の促進につなげることが可能になります。

 

法務省のHPより

 

 

 

遺言書の保管の申請の流れ

 

 

 

①自筆遺言書に係る遺言書を作成する

②保管の申請をする遺言書保管所を決める。(保管申請ができる遺言書保管所は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地となります。)

③申請書を作成する(申請書様式は法務省HPからダウンロードできます。)

④保管申請の予約をする。

⑤保管の申請をする。

・遺言書(ホッチキス止めしないで、封筒は不要です。)

・申請書は記入して持参

・添付書類(本籍の記載がある住民票の写し等)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・手数料(一通につき3900円の収入印紙を手数料納付用紙に貼ります。)

⑤保管証を受け取る。

 

 

遺言書の閲覧の請求の流れ

①閲覧の請求をする遺言書保管所を決める。

モニターによる閲覧→全国どこの遺言書保管所でも閲覧可能

遺言書原本の閲覧→遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみで閲覧可能。

②請求書を作成する。

③閲覧の請求予約をする。

④閲覧の請求する(閲覧の請求ができる者は遺言者の生前は遺言者のみです。)

 

 

 

 

 

手数料一覧

法務省のHPより

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

税務スタッフ:正社員~求人の募集をしています!!~

求人の募集をしています!!

こんにちは。

宇治市の税理士事務所、税理士法人プラスカフェです!

 

 

税務スタッフ(正社員)の求人の募集を始めました!

 

ご興味をもっていただけた方は、

お電話かメールにてお問合せください!

 

電話 0774-44-5618

 

メール imaizeirishi@hb.tp1.jp

 

 

会社情報:

 

【業務内容】

・税務顧問業務

・相続対策・申告業務

・再生支援業務

・会社設立支援業務

・確定申告・記帳代行業務

 

【会社概要】

1998年に税理士事務所として開業

2016年に税理士法人設立を経て4年間で売上・従業員数2倍に、

増収を続けている若くて勢いのある会社です。

「プラスカフェ」の名前の由来はカフェのように親しみやすく

入りやすい税理士事務所でありたい、というところからきています。

顧問先様や新規の相談者様に対して話しやすい、

頼れるパートナーを目指しています。

 

【アピールポイント】

・明るく働きやすい雰囲気で、離職率が低い事務所です!

・残業も少なく、勉強中の方にもお薦めです!

資産税スタッフが少ないので、希望があれば資産税業務を担当できます。

1人に業務が偏ることなく、チームワークを大事にしています。

改善や成長を続ける事務所であるため意見も通りやすく風通しのよい事務所です。

 

 

税理士事務所内のカフェスペース

 

求人内容:

 

【職務内容】

税務スタッフ

担当顧客の経営や税務に関するサポート

・担当顧客の対応(巡回)※クライアントの業種は幅広くあります。

・決算、経理業務

・税務関係のサポート

・相続対策、申告業務

※ゆくゆくは月20件~30件を目安に担当予定です。

※入力業務については、基本内勤スタッフが担当します。

 

 

【勤務時間・曜日】

雇用形態:正社員

就業時間:9時~17時(休憩60分)

閑散期試験勉強を優先してもらうため、原則残業なしで帰社(繁忙期は要相談)

週休二日制(土・日)

祝日(祝日のある週は土曜日出勤の可能性あり)

有給休暇 年末年始休暇 GW休暇

夏季休暇 試験休み あり

年間休日:110日

 

【交通アクセス】

近畿日本鉄道 大久保駅 徒歩5分

JR奈良線   新田駅  徒歩10分

自転車、バイクでの通勤は可能です。

 

 

【待遇・福利厚生】

社会保険完備(税理士国保)

通勤手当・科目合格手当 あり

ドリンク(コーヒー等)飲み放題

社内懇親会費負担

ユニフォーム支給

 

 

 

その他:

まず、メールかお電話でご連絡お願いします。

(土日はお電話をとれないのでメールへお願いします)

 

 

皆様のご応募をお待ちしております!!

私たちと一緒に明るく楽しく働きましょう★

 

公正証書遺言~手続きの流れ~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『遺言~公正証書遺言~』について書いていきます。

 

 

 

・「公正証書遺言」とは

遺言者が遺言内容を公証人に伝え、それをもとに作成される遺書です。

公証人は法務大臣に任命された公正証書の作成者のことをいいます。

原本が公証役場に保管させるので、無くしたりする心配もなくなります。

 

 

 

必要書類

 

①遺言者本人の本人確認資料

(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等

顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)

 

②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

 

③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、

その人の住民票(法人の場合には資格証明書)

 

④財産の中に不動産がある場合には、

その登記事項証明書(登記簿謄本)と、

固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

 

 

 

 

公証役場に予約をし、公証人と打ち合わせ

 

 

一週間程で交渉役場から文案と費用の見積もりが提出されます。

 

 

 

 

作成当日

 

公証人手数料と印鑑登録証明書と実印が必要になります。

 

作成には証人2名以上の立ち会いが必要になります。

 

証人は特別な資格は不要ですが

推定相続人および受遺者(実際に相続が開始した場合に相続人になると考えられる人)

やこれらの配偶者及び直系血族などはなれません。

 

実際のケースで証人となることが多いのは、弁護士、司法書士などが挙げられます。

 

 

 

 

 

手数料

遺言書作成で公証役場に支払う手数料は、相続財産に比例して増額します。

相続財産が1億円以下の場合には、上記の手数料に追加で11,000円かかります。

 

 

 

公正証書遺言には、「原本」「正本」「謄本」の3種類があります。

 

 

 

「原本」は、公証役場に長い間保管され、

遺言者ご本人には渡されません。

 

 

「正本」原本と同じ効力をもつものとして交付される写しを、「正本」といいます。

遺産を受け取る方に渡しておけば、そのまま正本を使って手続をすることができます。

 

 

「謄本」正本と同様、原本の写しなのですが、

正本と違うのは請求すれば発行してもらえるという点です。

謄本を見ることによって、遺言書の内容や遺言書が存在することを知ることができます。

正本も謄本も同じ原本の写しのため当然内容は同じです。

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

遺言~なぜ遺言が必要とされるのか~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『遺言』について書いていきます。

 

 

遺言書とは遺された相続人同士がもめないように亡くなった方が最後に書面に残したものです。

遺言により亡くなった方本人が自己の財産を自由に処分することができます。

 

 

「円満なわが家に遺言の必要ない」または

「遺言を残すほど財産がない」など

本人は「たいした財産でない」思っていても

継承する側は「たいした財産」と感じることもあります。

それは遺言がないと、遺された財産が

相続人同士がもめる引き金となりかねないからです。

 

 

多額の財産でなくてももめる可能性がある、ということは統計表にも表れています。

(法務省司法統計より下記表を作成)

令和1年の資料によると、遺産分割事件の内33.9%が遺産の価格が1000万円以下の事件となっています。

 

 

 

 

遺言は「死」を前提とするので「縁起がわるい」と考えられがちですが、

 

 

・今まで悩んでいたことが遺言書という紙にはっきりと

表現することにより気持ちの整理ができ、

安心感や爽快感をえられることが出来ます。

 

 

・遺言を残すために法律を学んだり財産を整理したり、

人生を振り返ったり家族のことを考えたりすることができます。

様々なことを乗り越えて遺言書を作り上げるため

出来上がった時に達成感が得られます。

 

 

 

 

遺言書には基本的に3パターンがあります。

 

 

「自筆証書遺言」とは

全て本人が直筆で全て書き、日付及び名前も自筆して押印する遺書です。

代筆やワープロ等は認められません。

※財産目録の部分については、直筆の必要がなくなりました。

 

「公正証書遺言」とは

遺言者が遺言内容を公証人に内容を伝え、それをもとに作成される遺書です。

公証人は法務大臣に任免された公正証書の作成者のことをいいます。

原本が公証役場に保管させるので、無くしたりの心配もなくなります。

 

 

「秘密証書遺言」とは

遺言者が内容を誰にも知られたくない場合に作成される遺書です。

内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成し、

その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と証人に

確認してもらう必要があります。

 

 

 

次回は『公正証書遺言』について書きます。

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

住宅ローン控除②

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は第2回目『住宅ローン控除』について書いていきます。

 

 

 

前回の第1回目のブログも是非ご覧ください。

 

 

住宅ローン控除

 

 

 

 

住宅ローン控除を受けられる対象者

 

 

 

 

金融機関等から10年以上の住宅ローンを借りたかた。

(金融機関などの定められた機関からの借り入れであること。

親族・知人からの借入金は対象外となります。)

 

 

取得した住宅が新築、または中古住宅の場合、

木造なら築20年以内、鉄骨鉄筋なら築25年以内

もしくは一定の耐震基準を満たしている。

 

 

親族など特別な関係がある人からの取得ではない。

 

 

床面積は登記事項証明書上で50㎡である。

(ワンルームマンションは注意が必要)

 

 

 

・床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。

(店舗併用住宅は要確認)

 

 

・新築又は取得の日から6カ月以内に居住していること。

 

 

・12月31日まで引き続き居住していること。

 

 

その年分の合計所得金額が3000万円以下である。

 

 

 

 

 

住宅ローン控除期間内であっても、

合計所得が3,000万円以上になった年は控除対象外となります。

 

また、控除期間内に繰上返済をし、借入期間

(住宅ローン開始~完済までの期間)が10年を

切った場合も控除は終了です。

 

 

 

 

 

マイホームを夫婦2人でローンを組んで購入し、ローンの返済を行っている場合、

夫と妻それぞれ住宅ローン控除を受ける事ができます。

 

 

しかし、夫婦共有名義にしているが、ローンを組んで返済しているのは

どちらか片方だけという場合、

ローンの名義人しか住宅ローン控除を受ける事は出来ません。

 

 

ブログ投稿日令和3年3月30日現在の情報です。

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

 

次回も是非ご覧ください。