公正証書遺言~手続きの流れ~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『遺言~公正証書遺言~』について書いていきます。

 

 

 

・「公正証書遺言」とは

遺言者が遺言内容を公証人に伝え、それをもとに作成される遺書です。

公証人は法務大臣に任命された公正証書の作成者のことをいいます。

原本が公証役場に保管させるので、無くしたりする心配もなくなります。

 

 

 

必要書類

 

①遺言者本人の本人確認資料

(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等

顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)

 

②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

 

③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、

その人の住民票(法人の場合には資格証明書)

 

④財産の中に不動産がある場合には、

その登記事項証明書(登記簿謄本)と、

固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

 

 

 

 

公証役場に予約をし、公証人と打ち合わせ

 

 

一週間程で交渉役場から文案と費用の見積もりが提出されます。

 

 

 

 

作成当日

 

公証人手数料と印鑑登録証明書と実印が必要になります。

 

作成には証人2名以上の立ち会いが必要になります。

 

証人は特別な資格は不要ですが

推定相続人および受遺者(実際に相続が開始した場合に相続人になると考えられる人)

やこれらの配偶者及び直系血族などはなれません。

 

実際のケースで証人となることが多いのは、弁護士、司法書士などが挙げられます。

 

 

 

 

 

手数料

遺言書作成で公証役場に支払う手数料は、相続財産に比例して増額します。

相続財産が1億円以下の場合には、上記の手数料に追加で11,000円かかります。

 

 

 

公正証書遺言には、「原本」「正本」「謄本」の3種類があります。

 

 

 

「原本」は、公証役場に長い間保管され、

遺言者ご本人には渡されません。

 

 

「正本」原本と同じ効力をもつものとして交付される写しを、「正本」といいます。

遺産を受け取る方に渡しておけば、そのまま正本を使って手続をすることができます。

 

 

「謄本」正本と同様、原本の写しなのですが、

正本と違うのは請求すれば発行してもらえるという点です。

謄本を見ることによって、遺言書の内容や遺言書が存在することを知ることができます。

正本も謄本も同じ原本の写しのため当然内容は同じです。

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。