遺言~なぜ遺言が必要とされるのか~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『遺言』について書いていきます。

 

 

遺言書とは遺された相続人同士がもめないように亡くなった方が最後に書面に残したものです。

遺言により亡くなった方本人が自己の財産を自由に処分することができます。

 

 

「円満なわが家に遺言の必要ない」または

「遺言を残すほど財産がない」など

本人は「たいした財産でない」思っていても

継承する側は「たいした財産」と感じることもあります。

それは遺言がないと、遺された財産が

相続人同士がもめる引き金となりかねないからです。

 

 

多額の財産でなくてももめる可能性がある、ということは統計表にも表れています。

(法務省司法統計より下記表を作成)

令和1年の資料によると、遺産分割事件の内33.9%が遺産の価格が1000万円以下の事件となっています。

 

 

 

 

遺言は「死」を前提とするので「縁起がわるい」と考えられがちですが、

 

 

・今まで悩んでいたことが遺言書という紙にはっきりと

表現することにより気持ちの整理ができ、

安心感や爽快感をえられることが出来ます。

 

 

・遺言を残すために法律を学んだり財産を整理したり、

人生を振り返ったり家族のことを考えたりすることができます。

様々なことを乗り越えて遺言書を作り上げるため

出来上がった時に達成感が得られます。

 

 

 

 

遺言書には基本的に3パターンがあります。

 

 

「自筆証書遺言」とは

全て本人が直筆で全て書き、日付及び名前も自筆して押印する遺書です。

代筆やワープロ等は認められません。

※財産目録の部分については、直筆の必要がなくなりました。

 

「公正証書遺言」とは

遺言者が遺言内容を公証人に内容を伝え、それをもとに作成される遺書です。

公証人は法務大臣に任免された公正証書の作成者のことをいいます。

原本が公証役場に保管させるので、無くしたりの心配もなくなります。

 

 

「秘密証書遺言」とは

遺言者が内容を誰にも知られたくない場合に作成される遺書です。

内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成し、

その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と証人に

確認してもらう必要があります。

 

 

 

次回は『公正証書遺言』について書きます。

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。