こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は第2回目『住宅ローン控除』について書いていきます。
前回の第1回目のブログも是非ご覧ください。
住宅ローン控除を受けられる対象者
・金融機関等から10年以上の住宅ローンを借りたかた。
(金融機関などの定められた機関からの借り入れであること。
親族・知人からの借入金は対象外となります。)
・取得した住宅が新築、または中古住宅の場合、
木造なら築20年以内、鉄骨鉄筋なら築25年以内、
もしくは一定の耐震基準を満たしている。
・親族など特別な関係がある人からの取得ではない。
・床面積は登記事項証明書上で50㎡である。
(ワンルームマンションは注意が必要)
・床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。
(店舗併用住宅は要確認)
・新築又は取得の日から6カ月以内に居住していること。
・12月31日まで引き続き居住していること。
・その年分の合計所得金額が3000万円以下である。
住宅ローン控除期間内であっても、
合計所得が3,000万円以上になった年は控除対象外となります。
また、控除期間内に繰上返済をし、借入期間
(住宅ローン開始~完済までの期間)が10年を
切った場合も控除は終了です。
マイホームを夫婦2人でローンを組んで購入し、ローンの返済を行っている場合、
夫と妻それぞれ住宅ローン控除を受ける事ができます。
しかし、夫婦共有名義にしているが、ローンを組んで返済しているのは
どちらか片方だけという場合、
ローンの名義人しか住宅ローン控除を受ける事は出来ません。
ブログ投稿日令和3年3月30日現在の情報です。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。