住宅ローン控除②

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は第2回目『住宅ローン控除』について書いていきます。

 

 

 

前回の第1回目のブログも是非ご覧ください。

 

 

住宅ローン控除

 

 

 

 

住宅ローン控除を受けられる対象者

 

 

 

 

金融機関等から10年以上の住宅ローンを借りたかた。

(金融機関などの定められた機関からの借り入れであること。

親族・知人からの借入金は対象外となります。)

 

 

取得した住宅が新築、または中古住宅の場合、

木造なら築20年以内、鉄骨鉄筋なら築25年以内

もしくは一定の耐震基準を満たしている。

 

 

親族など特別な関係がある人からの取得ではない。

 

 

床面積は登記事項証明書上で50㎡である。

(ワンルームマンションは注意が必要)

 

 

 

・床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。

(店舗併用住宅は要確認)

 

 

・新築又は取得の日から6カ月以内に居住していること。

 

 

・12月31日まで引き続き居住していること。

 

 

その年分の合計所得金額が3000万円以下である。

 

 

 

 

 

住宅ローン控除期間内であっても、

合計所得が3,000万円以上になった年は控除対象外となります。

 

また、控除期間内に繰上返済をし、借入期間

(住宅ローン開始~完済までの期間)が10年を

切った場合も控除は終了です。

 

 

 

 

 

マイホームを夫婦2人でローンを組んで購入し、ローンの返済を行っている場合、

夫と妻それぞれ住宅ローン控除を受ける事ができます。

 

 

しかし、夫婦共有名義にしているが、ローンを組んで返済しているのは

どちらか片方だけという場合、

ローンの名義人しか住宅ローン控除を受ける事は出来ません。

 

 

ブログ投稿日令和3年3月30日現在の情報です。

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

 

次回も是非ご覧ください。