こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『住宅ローン控除』について書いていきます。
住宅ローンでマイホームを購入した場合
住宅ローン控除は住宅ローンを組んだ人が
減税措置を受けられるものです。
基本的にはローン残高の1%の税額控除する計算になります。
この住宅ローン控除が消費税増税に伴い、
控除期間が従来の10年間から13年に延長されました。
最初の10年間は通常の住宅ローン控除と同じです。
11年目から13年目は
①ローン残高×1%
②建物購入価格(消費税抜き)×2%÷3
①または②のどちらか少ない方になります。
2019年10月以降に消費税率10%が適用される住宅を取得し
2019年10月~2020年12月31日の間に居住し始めた人が対象です。
控除期間は購入年月日ではなく入居年月日で決まります。
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居出来ない場合、
「入居時期に関する申告書件証明書」の提出
その他の要件を満たすことで
期限を2021年12月31日までとする
弾力的な取り扱いがあります。
会社員の方は入居した最初の年だけ申告が必要です。
翌年からは年末調整で控除を受けられます。
個人事業主の方は二年目以降も自分で申告が必要になります。
認定住宅の場合
税額控除の選択肢が二つあります。
「認定長期優良住宅」また「認定低炭素住宅」の住宅なら
「住宅ローン控除」と「認定住宅新築等特別税額控除」のうち
有利な方を選択できます。
認定住宅新築等特別税額控除額の計算方法
標準的なかかりまし費用(最高650万円)×10%
↓
標準的なかかりまし費用とは認定基準に適合するためにかかった費用のこと
1㎡当たりの標準的なかかりまし費用:4万3800円×住宅の床面積
認定住宅新築等特別税額控除は控除期間が入居した最初の一年だけです。
住宅ローン控除をうけるには所得制限など
条件があります。
次回は住宅ローン控除の対象について書きます。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。