こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『医療費控除』について書いていきます。
1 医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に
自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために医療費を支払った場合
その支払った医療費が一定額を超えるときは、
所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる金額
( 実際に支払った医療費の合計額 - (1)の金額 ) ― 10万円(注2)
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険などで支給される入院費給付金や
健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、
その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます
引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(注2)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
3医療費控除を受けるための手続
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、
確定申告書に添付してください。
セルフメディケーション税制の概要
健康の保持増進及び疾病の予防として
一定の取組を行っている方が、
その年中に自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族のために12,000円以上の
対象医薬品を購入した場合には、
「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)
を受けることができます。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。