退職して年末調整をしていない場合

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『退職して年末調整をしていない場合』について書いていきます。

 

 

 

年の途中で退職して再就職していない人は

確定申告をすれば税金が戻る可能性があります。

 

 

給与所得者は、通常所得税を毎月の

給料やボーナス等から源泉徴収されます。

 

この源泉徴収は概算で行うことから、

源泉徴収された所得税の合計額は、

必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。

 

そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。

 

 

 

 

中途退職した同じ年に再就職をした場合

 

新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて

年末調整をすることができるため、

所得税の納め過ぎは解消します。

 

 

 

 

中途退職したまま再就職しない場合

 

 

年末調整を受けられませんから、

所得税は納め過ぎのままとなります。

 

この納め過ぎの所得税は翌年になってから

確定申告をすれば還付を受けられます。

 

この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、

申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。

 

 

 

 

失業保険をもらっている場合

 

失業保険には所得税がかからないため、

失業保険の収入は確定申告の必要ありません。

 

失業期間中に社会保険料を自分で払っていた場合には、

確定申告をすることによって、

その分の社会保険料控除を受け取ることができます。

 

 

 

 

退職後に開業した場合

 

 

会社員の場合、年末調整により所得税など税額計算は

勤務先が代行し税務署に申告する手続きも必要ありませんでした。

 

 

個人事業主の場合自分で所得税の税額計算をし、

確定申告書を税務署に提出しなければなりません。

 

 

確定申告では「その年」全部の所得について申告することになるので、

開業前の収入であっても同じ年中であればあわせて申告します。

 

 

「給与所得」になるので「事業所得」の決算書には載せません。

 

会社から受け取った源泉徴収票をもとに、確定申告書に記入していきます。

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。