コロナ関連~業績が悪化した場合に行う役員給与の減額~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~業績が悪化した場合に行う役員給与の減額~』について書いていきます。

 

※令和3年6月15日時点での情報です。

 

 

 

 

 

業績が悪化した場合に行う役員給与の減額

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

 

 

 

 

各種イベントの開催を請け負う会社が、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、

数か月間先まで開催を予定していた全てのイベントがキャンセルとなりました。

 

予定していた収入が無くなり、役員給与の減額を行うこととしました。

 

このような事情によって役員給与を減額した場合、

その役員給与は定期同額給与に該当するでしょうか。

 

 

 

〇役員給与の減額改定については、業績悪化改定事由による

改定に該当するものと考えられます。

役員給与は、損金算入することになります。

 

〇法人税の取扱いにおける「業績悪化改定事由」とは、

経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず

役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、

この場合は、この業績悪化改定事由に該当することになります。

 

 

 

 

 

業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、

主要な売上先である観光客等が減少しています。

 

観光客等が回復するのかの見通しも

立っておらず、更なる経費削減等の

経営改善を図る必要が生じています。

 

一方で、当社の従業員の雇用や給与を維持するため、

急激なコストカットも困難であることから、

まずは役員給与の減額を行うことを検討しています。

 

 

法人税の取扱上、年度の中途で役員給与を減額した場合に

その損金算入が認められるのは、経営が著しく悪化したことなど、

やむを得ず減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)が

ある場合に限られると聞いています。

 

このような理由による役員給与の減額改定は、

業績悪化改定事由による改定に該当するのでしょうか。

 

 

〇役員給与の減額改定について、現状では、売上などの数値的指標が

著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、

人や物の動きが停滞し、観光需要の著しい減少も見受けられるところです。

 

 

 

〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止されない限り、

減少した観光客等が回復する見通しも立たないことから、

現時点において、経営環境は著しく悪化しているものと考えられます。

 

 

 

〇役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、

客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、

今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられます。

 

 

 

このような理由による役員給与の減額改定は、

業績悪化改定事由による改定に該当します。

 

 

 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-6

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。