コロナ関連~賃貸物件オーナーが賃料の減額を行った場合~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~賃貸物件オーナーが賃料の減額を行った場合~について書いていきます。

 

※令和3年6月9日時点での情報です。

 

 

 

 

 

 

賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で、物件を賃借している事業者から

賃料の減額を求められた場合、契約内容の見直しを行い、

今般の感染症の流行が終息するまでの期間に限って、

賃料の減額に応じた場合その賃料の減額分については、

法人税の取扱上、寄附金として取り扱われるのでしょうか。

 

 

 

〇 企業が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して

賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに

合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と

減額後の賃料の額との差額については、原則として、

相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、

取り扱われることになります(法人税法22条3項、4項、同法37条)。

 

 

 

〇 しかしながら、賃料の減額が、次の条件を満たすものであれば、

その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはありません。

 

①取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、

 事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること

 

②賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)

を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること

 

③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、

 相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)

 内に行われたものであること

 

 

 

〇 また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を

行う場合についても、同様に取り扱われます。

〇 この取扱いは、テナント以外の居住用物件や駐車場などの

 賃貸借契約においても同様です。

 

 

 

 

 

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

として国税庁のHPに記載されているものをご紹介しました。

詳しくはこちらをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。