月次支援金②~令和3年の緊急事態宣言~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『月次支援金②~令和3年の緊急事態宣言~』について書いていきます。

 

※令和3年6月1日時点での情報です。

 

 

一時支援金は対象月まとめて一回の申請でしたが、

月次支援金は4.5.6月とそれぞれの申請が必要になります。

 

 

・はじめて月次支援金を申請する前には、

登録確認機関において事前確認が必要になります。

 

・2021年の4月以降で、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が

実施された月のうち、同対象措置の影響を受けて、

売上が前年又は前々年比で50%以上減少した月を

対象月として選択し必要書類を添付して申請になります。

 

・同対象措置が複数月に及ぶ場合や新たに同対象措置が実施されて対象月が

増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し

必要な給付要件を満たせば、申請を行うことができます。

 

 

経済産業省のHPより

 

 

 

一時支援金の申請をしている方は月次支援金の申請が簡略化されています。

 

 

 

経済産業省のHPより

 

 

 

・月次支援金の申請に当たっては、宣誓・同意書は必ず1度は提出していただきます。

2回目以降の申請については、宣誓・同意書を改めて提出いただく必要はありませんが、

オンライン上で宣誓・同意事項の提出が必要です。

 

・はじめて月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要がありますが、

2回目以降の申請における提出書類は、対象月の売上台帳等となります。

一時支援金の受給に際して提出いただいた書類も、改めて提出いただく必要はありません。

既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、

修正後・追加の書類を提出の必要があります。

 

 

 

申請期間(予定)

4月・5月分は2021年6月中下旬~8月中下旬、

6月分は2021年7月1日~8月31日です。

★原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期限とします。

 

 

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。