こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『月次支援金~令和3年の緊急事態宣言~』について書いていきます。
5/26時点の情報です。
給付要件について
要件1
対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)
に伴う 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
要件2
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
給付額
2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等→上限20万円/月
個人事業者等 →上限10万円/月
対象月
対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、
2019年又は2020年の同月比で、売上が50% 以上減少した2021年の月
基準月
2019年又は2020年における対象月と同じ月
申請受付期間(予定)
4月・5月分:2021年 6月中下旬~8月中下旬
6月分:2021年 7月1日~8月31日
給付対象 ポイント
1.以下の2又は3を満たす事業者は、
業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
2.対象措置を実施する都道府県に所在する
飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で
50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
3.対象措置を実施する都道府県に所在する
個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で
50%以上減 少していれば給付対象となり得ます。
4.月次支援金は、店舗単位・事業合計単位でなく、事業者単位で給付します。
事業者の2021年の月間売上が、2019年又は2020年の
同月比で50%以上 減少している必要があり、
特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少
したとしても給付要件を満たしません。
地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う
「協力金」を受給した事業者は給付の対象外です。
詳しくは、こちらをご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
次回は一時支援金と月次支援金の違い等をお伝えします。