月次支援金~令和3年の緊急事態宣言~

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『月次支援金~令和3年の緊急事態宣言~』について書いていきます。

 

 

5/26時点の情報です。

 

 

 

給付要件について

 

 

 

要件1

対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)

に伴う 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

 

 

要件2

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

 

 

給付額

2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上

中小法人等→上限20万円/月

個人事業者等 →上限10万円/月

 

 

対象月

対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、

2019年又は2020年の同月比で、売上が50% 以上減少した2021年の月

 

 

基準月

2019年又は2020年における対象月と同じ月

 

 

申請受付期間(予定)

4月・5月分:2021年 6月中下旬~8月中下旬

6月分:2021年 7月1日~8月31日

 

 

 

 

 

給付対象 ポイント

 

 

 

1.以下の2又は3を満たす事業者は、

業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

 

 

2.対象措置を実施する都道府県に所在する

飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で

50%以上減少していれば給付対象となり得ます。

 

 

3.対象措置を実施する都道府県に所在する

個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で

50%以上減 少していれば給付対象となり得ます。

 

 

4.月次支援金は、店舗単位・事業合計単位でなく、事業者単位で給付します。

事業者の2021年の月間売上が、2019年又は2020年の

同月比で50%以上 減少している必要があり、

特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少

したとしても給付要件を満たしません。

 

 

 

地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う

「協力金」を受給した事業者は給付の対象外です。

 

 

 

詳しくは、こちらをご確認下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 

 

 

 

次回は一時支援金と月次支援金の違い等をお伝えします。