こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『自筆証書遺言書保管制度~亡くなられてからの流れ~』について書いていきます。
相続人等が遺言書が預けられているか確認する
遺言書保管事実証明書…遺言書保管事実証明書の交付の請求をし特定の遺言者の、
自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの
確認ができます。(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)
相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する
遺言書情報証明書…相続人等は遺言書情報証明書の交付の請求をし
遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明を取得することが出来ます。
(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)
相続人等が遺言書をみる
相続人等は、遺言書の閲覧の請求をして遺言書保管所で保管されている遺言書の
内容を確認することが出来ます。
閲覧の方法はモニターによる遺言書の画像等の閲覧、又は遺言書の原本の閲覧となります。
(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)
その他の相続人等への通知
相続人等が遺言書の閲覧をすると遺言書保管官は
その方以外の相続人等に対して
遺言書を保管している旨を通知します。
関係相続人等のうちのいずれかの方が、閲覧等をしなければ仮に
相続が開始した(遺言者が死亡した)としてもこの通知は実施されません。
そこで、関係遺言書保管通知を補うものとして、
遺言者の死亡の事実を把握することが可能となる仕組みによって、
遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、
あらかじめ遺言者が指定した者に対して、
遺言書が保管されている旨を通知することとしました。
※この死亡時の通知については令和3年度より始まっています。
希望する遺言者のみについて実施することとし、
遺言書の保管の申請時に、通知対象者の指定をしていただくこととなります。
通知対象者は、遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載された
受遺者等及び遺言執行者等から1名を指定することとなります。
手数料一覧
法務省のHPより
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。