こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『自筆証書遺言保管制度』について書いていきます。
法務局における自筆証書遺言の保管等に関する法律が
令和2年7月10日施行されました。
従前
自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多いです。
問題点
・遺言書が紛失、亡失するおそれがあります。
・ 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがあります。
・ これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがあります。
対応策
公的機関(法務局) で遺言書を保管する 制度が創設されました。
法務局で保管する利点
・全国一律のサービスを提供できます。
・プライバシーを確保できます。
・相続登記の促進につなげることが可能になります。
法務省のHPより
遺言書の保管の申請の流れ
①自筆遺言書に係る遺言書を作成する
②保管の申請をする遺言書保管所を決める。(保管申請ができる遺言書保管所は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地となります。)
③申請書を作成する(申請書様式は法務省HPからダウンロードできます。)
④保管申請の予約をする。
⑤保管の申請をする。
・遺言書(ホッチキス止めしないで、封筒は不要です。)
・申請書は記入して持参
・添付書類(本籍の記載がある住民票の写し等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・手数料(一通につき3900円の収入印紙を手数料納付用紙に貼ります。)
⑤保管証を受け取る。
遺言書の閲覧の請求の流れ
①閲覧の請求をする遺言書保管所を決める。
モニターによる閲覧→全国どこの遺言書保管所でも閲覧可能
遺言書原本の閲覧→遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみで閲覧可能。
②請求書を作成する。
③閲覧の請求予約をする。
④閲覧の請求する(閲覧の請求ができる者は遺言者の生前は遺言者のみです。)
手数料一覧
法務省のHPより
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。