自筆証書遺言保管制度~申請の方法~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『自筆証書遺言保管制度』について書いていきます。

 

 

 

法務局における自筆証書遺言の保管等に関する法律が

 

令和2年7月10日施行されました。

 

 

 

従前

自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多いです。

 

 

問題点

・遺言書が紛失、亡失するおそれがあります。

・ 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがあります。

・ これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがあります。

 

 

対応策

公的機関(法務局) で遺言書を保管する 制度が創設されました。

 

 

 

 

 

法務局で保管する利点

・全国一律のサービスを提供できます。

・プライバシーを確保できます。

・相続登記の促進につなげることが可能になります。

 

法務省のHPより

 

 

 

遺言書の保管の申請の流れ

 

 

 

①自筆遺言書に係る遺言書を作成する

②保管の申請をする遺言書保管所を決める。(保管申請ができる遺言書保管所は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地となります。)

③申請書を作成する(申請書様式は法務省HPからダウンロードできます。)

④保管申請の予約をする。

⑤保管の申請をする。

・遺言書(ホッチキス止めしないで、封筒は不要です。)

・申請書は記入して持参

・添付書類(本籍の記載がある住民票の写し等)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・手数料(一通につき3900円の収入印紙を手数料納付用紙に貼ります。)

⑤保管証を受け取る。

 

 

遺言書の閲覧の請求の流れ

①閲覧の請求をする遺言書保管所を決める。

モニターによる閲覧→全国どこの遺言書保管所でも閲覧可能

遺言書原本の閲覧→遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみで閲覧可能。

②請求書を作成する。

③閲覧の請求予約をする。

④閲覧の請求する(閲覧の請求ができる者は遺言者の生前は遺言者のみです。)

 

 

 

 

 

手数料一覧

法務省のHPより

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。