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コロナ関連~企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い~』について書いていきます。

 

 

※令和3年8月20日時点での情報です。

 

 

 

 

【マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費】

 

 

〇 業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法)により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。

 

〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するものは、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

【従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費】

 

〇 業務のために通常必要な費用(例えば、テレワークを行うための環境整備費用など)については、従業員に対する給与として課税されません(備品の所有権を従業員が有するものは除きます。)。
〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、勤務とは関係なく使用する電化製品など)や、備品の所有権を従業員が有するもの(貸与ではなく支給するもの)は、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

【感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など】

 

 

〇 業務のために通常必要な費用(例えば、職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその勤務に係る通常必要な利用料、交通費など)について、その費用を精算する方法又は企業の旅費規程等に基づいて、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません(企業がホテル等に利用料等を直接支払う場合も同様です。)。

 

〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料など)は従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

【PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など】

 

 

〇 業務のために通常必要な費用(例えば、企業の業務命令により受けたPCR検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用など)について、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。

 

 

〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、従業員が自己の判断により受けたPCR検査費用や、従業員が自己の判断により支出した消毒費用など)は従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

 

〔法人税〕

〇 ご質問の費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として、消耗品費、旅費交通費等や給与として損金の額に算入できることとなります。

 

 

 

 

 

上記すべての費用は、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)は、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い

 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-5

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

夏季休業のお知らせ

こんにちは

税理士法人プラスカフェです。

 

 

弊社は今年の夏季休業日を

8月13日~16日としております。

ご不便をおかけいたしますが、

どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

17日から通常通り営業いたします。

平日9時より営業しております。

土日祝、平日夜間のご依頼・ご相談は、ご予約をお願いいたします。

 

 

休業期間中のご連絡は、下記のお問合せフォームをご利用くださいませ。

 

https://taxpluscafe.com/mail/

 

 

 

 

コロナ関連~従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合~』について書いていきます。

 

※令和3年8月4日時点での情報です。

 

 

★事例★

 

私は、介護老人福祉施設を有する法人の代表者です。

当社は緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業に該当することもあり、

これまで休業することなく事業を継続してきました。

 

緊急事態宣言中に事業を継続する中で、

従業員には新型コロナウイルス感染症の感染リスクといった

平常時には感じ得ない相当な不安を抱えながらも

懸命に事業に従事していただきました。

 

 

社内規程である慶弔基準を改定し、

「新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言下において

介護サービスを実施する従業員については5万円の見舞金を支給する。」

こととし、この基準に従って支給することとしました。

 

 

 

この見舞金は、非課税所得に該当し、給与等として源泉徴収することは不要ですか?

 

 

ご質問の見舞金は、非課税所得に該当しますので、給与等として源泉徴収する必要はありません。

 

 

 

 

 

〇 新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、

次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当します。

 

 

 

1.その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること

・多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い業務に従事している者

・緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者

 

 

2.その見舞金の支給額が社会通念上相当であること 

 

 

3.その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

 

・本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの

・感染の可能性の程度等にかかわらず従業員等に一律に支給するもの

・感染の可能性の程度等が同じと認められる従業員等のうち特定の者にのみ支給するもの

 

 

 

 

 

 

従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-4

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

コロナ関連~助成金は所得税の課税対象となるか~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~国や地方公共団体からの助成金は所得税の課税対象となりますか~』について書いていきます。

 

※令和3年7月26日時点での情報です。

 

 

 

 

〇国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。

 

 

【非課税となるもの】

 

 

〇次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。

 

 

1 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

 

2 その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

・ 学資として支給される金品

・ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金

 

 

 

新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係

国税庁のHPより

 

 

 

 

 

 

【課税となるもの】

 

 

〇上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

 

 

1事業所得等に区分されるもの

 

事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)

※補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

 

 

2一時所得に区分されるもの

 

例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金

※一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

 

 

3雑所得に区分されるもの

 

上記1・2に該当しない助成金

※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。

 

 

※1「経費発生時」は、助成金等の支給対象となる経費を支出した時に収入計上するものです。

 

 

※2助成金等による補填を前提としてあらかじめ所定の手続を済ませている場合には、その収入計上時期はその経費が発生した日(経費発生時)の属する年分となります。

 

 

※3これらの助成金等の交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合において、一定の要件を満たすときには、その固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しないこととされています。

 

 

※4この特別利子補給制度については、事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるものの、交付を受けた時点では収入として確定せず、支払利子の発生に応じてその発生する支払利子相当額の収入が確定し、無利子化される性質のものと考えられることを踏まえた取扱いです。

 

 

 

新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係

国税庁のHPより

 

 

 

 

 

 

 

国や地方公共団体からの助成金は所得税の課税対象となりますか

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9

 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

コロナ関連~個人事業者の赤字が生じた場合~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~個人事業者の赤字が生じた場合~』について書いていきます。

 

※令和3年7月19日時点での情報です。

 

 

居酒屋を営む個人事業主が新型コロナウイルス感染症に

感染したため、休業しました。

食材等を廃棄し店舗全体を消毒するなどの支出もありました。

営業を再開しましたが、客足が戻らず、例年に比べて収入も少なく、

本年の所得は赤字(損失)になる見込みです。

 

 

〇令和2年において事業所得などに生じた損失の金額が

ある方の税制上の取扱いについては、

青色申告を行っている事業者と、

白色申告を行っている事業者との違いによりそれぞれ、

次のとおり取り扱われます。

 

 

【青色申告の方】

 

 

 

〇事業所得などに損失の金額がある場合で、

他の所得と通算しても、控除しきれない部分の金額が生じたときには、

その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、

各年分の所得金額から控除することができます。

 

 

〇また、純損失の金額が生じた年の前年も青色申告をしている場合には、

その損失の金額の全部又は一部を前年に繰り戻して、

前年分の所得税の還付を受け、繰り戻さなかった損失の金額を

翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。

 

 

〇純損失の繰戻しの適用を受けるためには、

繰戻しを行う純損失が生じた年分の確定申告書とともに原則として

確定申告期限までに、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」

所轄の税務署長に提出する必要があります。

 

 

 

【白色申告(青色申告以外)の方】

 

 

 

〇事業所得などに損失の金額がある場合で、他の所得と通算しても、

なお控除しきれない部分の金額のうち、

「事業用資産に生じた災害による損失等」については、

その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して

各年分の所得金額から控除することができます。

 

 

「事業用資産に生じた災害による損失等」とは、

棚卸資産や事業用の固定資産などに生じた災害による損失をいい、

その災害に関連するやむを得ない支出で一定のものを含みます。

 

 

(参考1)事業用資産に生じた災害による損失等の取扱い

今般の新型コロナウイルス感染症に関連した

「事業用資産に生じた災害による損失等」については、

次のとおり、取り扱って差し支えありません。

 

 

 

 

 

〔災害により生じた損失等(翌年以後に繰り越される損失等)に該当する例〕

 

  •  飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
  •  感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
  •  施設や備品などを消毒するために支出した費用
  •  感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
  •  イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損

※「災害により生じた損失等」とは、棚卸資産や固定資産に生じた被害に加え、

その被害の拡大・発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるための費用が該当します。

 

 

〔災害により生じた損失等(翌年以後に繰り越される損失等)に該当しない例〕

  •  客足が減少したことによる売上げ減少額
  •  休業期間中に支払う人件費
  •  イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料

※ 上記のように、棚卸資産や固定資産に生じた被害の拡大・発生を防止するために

直接要した費用とは言えないものについては、「災害により生じた損失等」に該当しません。

 

 

 

コロナ関連~個人事業者の赤字が生じた場合~

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-8

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

はじめまして 北川です。

はじめまして!

 

5月よりスタッフとなりました、北川と申します。

 

税務や簿記を一から勉強中です…!

少しずつでもお役に立てるよう頑張りますので、

宜しくお願い致します。

 

 

 

 

簡単に自己紹介をさせていただきます。

 

 

【出身・経歴】

 

京都生まれ、京都育ち。筍や柿が美味しい地域出身です。

小・中・高は、部活やクラブチームでソフトテニスに熱中。

いまは運動不足まっしぐらですが、またプレーしたいです…!

 

学生時代の4年間は、本屋さんでアルバイト。

卒業後は建材の代理店等で一般事務・営業事務に従事。

 

 

結婚・転居等を経て、ここプラスカフェに迎えて頂くこととなりました。

 

現在は夫と猫(ねむちゃん、とてもかわいい)と、楽しく暮らしております。

 

 

【好きなもの・趣味など】

 

趣味は買い物、食べること、音楽鑑賞です。

 

パン好き(特に食パン)。音楽は広く浅く聴きます。

学生時代はロック音楽についての論文を書いたり…。

最近はモーニング娘。が大好きです。

ちなみに…苦手なものは虫と雷です。

 

 

【これから】

とても和やかなプラスカフェ(^^)そして先輩方の仕事はとても丁寧です。

この恵まれた環境とご縁を大切に、しっかり学んでいきたいと思います。

何卒宜しくお願い致します。

 

 

 

コロナ関連~利子補給金の収益計上時期~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~利子補給金の収益計上時期~』について書いていきます。

 

※令和3年7月5日時点での情報です。

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

 

 

日本政策金融公庫から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」による融資を受け併せて、

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による利子補給金の交付を受けました。

この利子補給金として交付を受けた金額は、その融資に係る利子の3年分に相当する金額です。

この交付を受けた金額の全額を、交付決定日の属する事業年度の収益の額として

計上しなければなりませんか。

 

 

○新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上は、

その発生する支払利子相当額を収益の額として計上することとなります。

 

○法人税の所得金額の計算上、通常の利子補給金の収益計上時期についても、

原則として、交付決定日の属する事業年度となります。

 

そのため、特別利子補給制度により交付を受けた場合には、

その全額が交付決定日の属する事業年度の収益として計上しなければならないのか

という疑問が生じます。

 

○しかし、この特別利子補給制度は、日本政策金融公庫等の一定の金融機関から融資を受けることを条件に、実質的に無利子とすることを目的として交付されるものです。

 

実際に支払った利子相当額から利子補給額が確定することとされています。

 

したがって、交付決定日には利子補給額が確定していないことから、

利子補給額に係る収入を受ける権利は確定していないと考えられます。

 

このようなことから、事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるものの、

交付を受けた時点では収益として確定せず、

 

支払利子の発生に応じて、その発生する支払利子相当額の収益が確定し、

無利子化される性質のものと考えられます。

 

 

なお、この場合の会計処理については、交付を受けた利子補給金の額を、

一旦前受金等として負債の部に計上し、支払利子の費用処理に合わせて、

その支払利子相当額を前受金等から利子補給金収入等の収益の部に

振り替えることとなります。税務上の取扱いも同様です。

 

 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-7-2

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

コロナ関連~助成金等の収益計上時期の取扱い~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~助成金等の収益計上時期の取扱い~』について書いていきます。

 

※令和3年6月22日時点での情報です。

 

 

 

 

 

 

 

法人が交付を受ける助成金等の収益計上時期の取扱い

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

 

新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、

国や地方公共団体から助成金等の交付を受けました。

この助成金等はいつの事業年度の収益の額として計上する必要がありますか。

 

 

 

【基本的な考え方】

〇法人税の所得金額の計算上、ある収入の収益計上時期は、

原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります。

国や地方公共団体により助成金等の交付が決定された日に、

収入すべき権利が確定すると考えられます。

原則として、その助成金等の交付決定がされた日の

属する事業年度の収益として計上することとなります。

 

 

 

【特定の経費を補填するもの】

その助成金等が、経費を補填するために交付されるものであり、

あらかじめその交付を受けるために必要な手続(※1)をしている場合には

その経費が発生した事業年度中に助成金等の交付決定がされていないとしても、

その経費と助成金等の収益が対応するように、

その助成金等の収益計上時期はその経費が発生した日の属する事業年度として

取り扱うこととしています。

 

※1 休業手当について雇用調整助成金を受けるための

事前の休業等計画届の提出などが該当しますが、

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、

事前の休業等計画届の提出は不要とされています。

 

 

 

 

その場合の雇用調整助成金の収益計上時期は、原則として、

交付決定日の属する事業年度となります。

ただし、事前の休業等計画届の提出が不要の場合であっても、

交付申請を行っており、交付を受けることの確実性が認められ、

経費が発生した日の属する事業年度に会計上も収益計上しているときには、

税務上もその処理は認められると考えられます。

 

 

 

法人が交付を受ける助成金等の収益計上時期の取扱い

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-7

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

コロナ関連~業績が悪化した場合に行う役員給与の減額~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~業績が悪化した場合に行う役員給与の減額~』について書いていきます。

 

※令和3年6月15日時点での情報です。

 

 

 

 

 

業績が悪化した場合に行う役員給与の減額

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

 

 

 

 

各種イベントの開催を請け負う会社が、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、

数か月間先まで開催を予定していた全てのイベントがキャンセルとなりました。

 

予定していた収入が無くなり、役員給与の減額を行うこととしました。

 

このような事情によって役員給与を減額した場合、

その役員給与は定期同額給与に該当するでしょうか。

 

 

 

〇役員給与の減額改定については、業績悪化改定事由による

改定に該当するものと考えられます。

役員給与は、損金算入することになります。

 

〇法人税の取扱いにおける「業績悪化改定事由」とは、

経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず

役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、

この場合は、この業績悪化改定事由に該当することになります。

 

 

 

 

 

業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、

主要な売上先である観光客等が減少しています。

 

観光客等が回復するのかの見通しも

立っておらず、更なる経費削減等の

経営改善を図る必要が生じています。

 

一方で、当社の従業員の雇用や給与を維持するため、

急激なコストカットも困難であることから、

まずは役員給与の減額を行うことを検討しています。

 

 

法人税の取扱上、年度の中途で役員給与を減額した場合に

その損金算入が認められるのは、経営が著しく悪化したことなど、

やむを得ず減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)が

ある場合に限られると聞いています。

 

このような理由による役員給与の減額改定は、

業績悪化改定事由による改定に該当するのでしょうか。

 

 

〇役員給与の減額改定について、現状では、売上などの数値的指標が

著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、

人や物の動きが停滞し、観光需要の著しい減少も見受けられるところです。

 

 

 

〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止されない限り、

減少した観光客等が回復する見通しも立たないことから、

現時点において、経営環境は著しく悪化しているものと考えられます。

 

 

 

〇役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、

客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、

今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられます。

 

 

 

このような理由による役員給与の減額改定は、

業績悪化改定事由による改定に該当します。

 

 

 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-6

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

 

コロナ関連~賃貸物件オーナーが賃料の減額を行った場合~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~賃貸物件オーナーが賃料の減額を行った場合~について書いていきます。

 

※令和3年6月9日時点での情報です。

 

 

 

 

 

 

賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で、物件を賃借している事業者から

賃料の減額を求められた場合、契約内容の見直しを行い、

今般の感染症の流行が終息するまでの期間に限って、

賃料の減額に応じた場合その賃料の減額分については、

法人税の取扱上、寄附金として取り扱われるのでしょうか。

 

 

 

〇 企業が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して

賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに

合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と

減額後の賃料の額との差額については、原則として、

相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、

取り扱われることになります(法人税法22条3項、4項、同法37条)。

 

 

 

〇 しかしながら、賃料の減額が、次の条件を満たすものであれば、

その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはありません。

 

①取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、

 事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること

 

②賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)

を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること

 

③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、

 相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)

 内に行われたものであること

 

 

 

〇 また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を

行う場合についても、同様に取り扱われます。

〇 この取扱いは、テナント以外の居住用物件や駐車場などの

 賃貸借契約においても同様です。

 

 

 

 

 

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

として国税庁のHPに記載されているものをご紹介しました。

詳しくはこちらをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。