コロナ関連~個人事業者の赤字が生じた場合~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~個人事業者の赤字が生じた場合~』について書いていきます。

 

※令和3年7月19日時点での情報です。

 

 

居酒屋を営む個人事業主が新型コロナウイルス感染症に

感染したため、休業しました。

食材等を廃棄し店舗全体を消毒するなどの支出もありました。

営業を再開しましたが、客足が戻らず、例年に比べて収入も少なく、

本年の所得は赤字(損失)になる見込みです。

 

 

〇令和2年において事業所得などに生じた損失の金額が

ある方の税制上の取扱いについては、

青色申告を行っている事業者と、

白色申告を行っている事業者との違いによりそれぞれ、

次のとおり取り扱われます。

 

 

【青色申告の方】

 

 

 

〇事業所得などに損失の金額がある場合で、

他の所得と通算しても、控除しきれない部分の金額が生じたときには、

その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、

各年分の所得金額から控除することができます。

 

 

〇また、純損失の金額が生じた年の前年も青色申告をしている場合には、

その損失の金額の全部又は一部を前年に繰り戻して、

前年分の所得税の還付を受け、繰り戻さなかった損失の金額を

翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。

 

 

〇純損失の繰戻しの適用を受けるためには、

繰戻しを行う純損失が生じた年分の確定申告書とともに原則として

確定申告期限までに、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」

所轄の税務署長に提出する必要があります。

 

 

 

【白色申告(青色申告以外)の方】

 

 

 

〇事業所得などに損失の金額がある場合で、他の所得と通算しても、

なお控除しきれない部分の金額のうち、

「事業用資産に生じた災害による損失等」については、

その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して

各年分の所得金額から控除することができます。

 

 

「事業用資産に生じた災害による損失等」とは、

棚卸資産や事業用の固定資産などに生じた災害による損失をいい、

その災害に関連するやむを得ない支出で一定のものを含みます。

 

 

(参考1)事業用資産に生じた災害による損失等の取扱い

今般の新型コロナウイルス感染症に関連した

「事業用資産に生じた災害による損失等」については、

次のとおり、取り扱って差し支えありません。

 

 

 

 

 

〔災害により生じた損失等(翌年以後に繰り越される損失等)に該当する例〕

 

  •  飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
  •  感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
  •  施設や備品などを消毒するために支出した費用
  •  感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
  •  イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損

※「災害により生じた損失等」とは、棚卸資産や固定資産に生じた被害に加え、

その被害の拡大・発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるための費用が該当します。

 

 

〔災害により生じた損失等(翌年以後に繰り越される損失等)に該当しない例〕

  •  客足が減少したことによる売上げ減少額
  •  休業期間中に支払う人件費
  •  イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料

※ 上記のように、棚卸資産や固定資産に生じた被害の拡大・発生を防止するために

直接要した費用とは言えないものについては、「災害により生じた損失等」に該当しません。

 

 

 

コロナ関連~個人事業者の赤字が生じた場合~

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-8

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。