コロナ関連~企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い~』について書いていきます。

 

 

※令和3年8月20日時点での情報です。

 

 

 

 

【マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費】

 

 

〇 業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法)により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。

 

〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するものは、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

【従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費】

 

〇 業務のために通常必要な費用(例えば、テレワークを行うための環境整備費用など)については、従業員に対する給与として課税されません(備品の所有権を従業員が有するものは除きます。)。
〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、勤務とは関係なく使用する電化製品など)や、備品の所有権を従業員が有するもの(貸与ではなく支給するもの)は、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

【感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など】

 

 

〇 業務のために通常必要な費用(例えば、職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその勤務に係る通常必要な利用料、交通費など)について、その費用を精算する方法又は企業の旅費規程等に基づいて、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません(企業がホテル等に利用料等を直接支払う場合も同様です。)。

 

〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料など)は従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

【PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など】

 

 

〇 業務のために通常必要な費用(例えば、企業の業務命令により受けたPCR検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用など)について、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。

 

 

〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、従業員が自己の判断により受けたPCR検査費用や、従業員が自己の判断により支出した消毒費用など)は従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

 

〔法人税〕

〇 ご質問の費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として、消耗品費、旅費交通費等や給与として損金の額に算入できることとなります。

 

 

 

 

 

上記すべての費用は、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)は、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い

 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-5

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。