コロナ関連~医療費控除~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~医療費控除~』について書いていきます。

 

※令和3年8月27日時点での情報です。

 

 

 

PCR検査費用の医療費控除の適用について

新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けた場合

この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となるのでしょうか。

 

 

 

【1:医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】

 

〇新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して

行うPCR検査など医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、

医療費控除の対象となります

 

〇ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限ります。

公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

 

 

 

【2:上記1以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)】

 

〇感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、

自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、

医療費控除の対象となりません

 

〇ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、

引き続き治療を行った場合には、その検査は

治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、

その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

 

 

 

 

 

オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

 

 

1 オンライン診療料
2 オンラインシステム利用料
3 処方された医薬品の購入費用
4 処方された医薬品の配送料

 

 

1 オンライン診療料

オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために

支払った費用については、医療費控除の対象となります。

 

 

2 オンラインシステム利用料

医師等による診療や治療を受けるために

支払ったオンラインシステム利用料については、

オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、

医療費控除の対象となります。

 

 

3 処方された医薬品の購入費用

処方された医薬品の購入費用が、

治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、

医療費控除の対象となります。

 

 

4 処方された医薬品の配送料

医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の

購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

 

 

 

 

 

コロナ関連~医療費控除について~

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-12-2

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。