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不動産売却の確定申告相談キャンペーン~11月末まで~

こんにちは!

宇治市の税理士、税理士法人プラスカフェです。

 

肌寒い日が続き、もっと秋を楽しみたかった・・・と思う今日この頃です。

 

 

 

 

冬が近づいてくると、税理士事務所では繁忙期に向けて準備を始めます。

 

税理士法人プラスカフェでは、繁忙期前の今だからこそ行っている

キャンペーンがあります!

 

 

令和3年に不動産の売却をされた方で、

11月中にご相談をしてくださった方は、

 

確定申告の申告料金を10%割引いたします!!

 

 

 

今年、不動産を売却された方は、ぜひこの機会にお気軽にご相談ください。

 

初回の相談は無料で承っております!

 

 

 

 

★不動産の売却について税理士に相談した方が良い理由★

 

 

不動産を売却した方の皆様が確定申告の必要があるかというと、そうではありません。

 

確定申告が必要ない方もいらっしゃいます。

 

その場合には、相談だけでも大丈夫です◎

 

 

 

 

不動産の売却の際には下記の3つの場合がございます。

 

 

・確定申告が必要で税金がかかる場合

・確定申告をして、税金がかからなくなる場合

・確定申告も納税も必要ない場合

 

 

あなたはどの場合にあてはまるでしょうか??

 

 

「確定申告が必要かどうかわからない」

「今まで確定申告をしたことがない」

「税金がどのくらいかかるだろうか・・・」

 

 

このような悩みが、税理士に相談することですっきりと解決します。

 

 

 

 

 

 

毎年、不動産の売却に関しては、

 

・マイホームを売却した

・親から相続した不動産を売却した

 

というご相談が多いです。

 

 

 

ZOOM等、オンラインでのご相談も承っております。

 

ぜひ、お得なキャンペーン期間中にお気軽にご連絡くださいませ!

 

 

 

 

税理士法人プラスカフェ

資産税担当 今井沙矢香

0774-44-5618

imaizeirishi@hb.tp1.jp

 

 

 

京都府宇治市大久保町北ノ山24-1 ホクユービル4階

近鉄大久保駅 徒歩7分 駐車場多数完備しております。

 

 

税理士法人プラスカフェの新人研修~年末調整編~③

こんにちは!

宇治市で税理士事務所をしております、税理士法人プラスカフェです。

 

「プラスカフェ」の名の下に、スタッフはスーツではなく、

オリジナルのユニフォームを着ております。

 

夏場はポロシャツを、最近では涼しくなってきたのでパーカーをつくりました。

話しやすいスタッフばかりです☆ぜひお気軽にお越しください!

 

 

 

税理士法人プラスカフェではスタッフ向けに継続的な研修を行っております。

 

今回は、前回のブログの続きで、10月から始めた

「新人研修~年末調整編~」の内容を紹介いたします。

 

年末調整の新人研修はまだまだ続きますが、ブログとしては最終回です。

 

 

前回のブログもぜひご覧ください

 

※前回のブログ

 

税理士法人プラスカフェの新人研修~年末調整編~②

 

 

 

年末調整、まず何からしたらよい??

 

 

年末調整をするためには、いくつかの情報が必要となります。

 

大きく分けると、下記の3つです。

 

 

①自分や家族の情報

②支払った保険料等の情報

③月々の給料合計=年額の情報

 

 

これらの3つの情報が、すぐに分かれば年末調整ができるのですが、そうはいきません。

 

 

 

 

 

 

最初にわかるのは、①自分や家族の情報 です。

 

 

 

 

マイナンバーや住所、生年月日等はもちろんのこと、

障害者であったり、ひとり親であったりと、

ご自身や家族の境遇も年末調整に関係します。

 

配偶者控除や扶養控除等を受ける方は家族の収入の予定金額も必要です。

 

※最初にわかるといいましたが、

上記は厳密にいうと年末時点での状況で判断することとなります。

 

 

 

 

 

 

 

次にわかるのは、②支払った保険料等の情報 です。

 

 

 

 

10月から12月初旬にかけて、契約している保険会社から郵送される

「控除証明書」等により集めていきます。

 

生命保険、地震保険、小規模企業共済、iDeCoなどの支払額の証明となります。

 

こちらはそれぞれ生命保険料控除等を受けるために必要です。

 

 

また、同じ時期に住宅ローンがある人は、住宅ローンの残高証明書も届きます。

こちらは住宅ローン控除を受けるために必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、③月々の給料合計=年額 の情報 です。

 

 

 

 

この情報がなぜ最後になるかというと、12月の給与が決まるまで確定することができないためです。

 

 

 

 

 

まとめ

 

・①~③の情報が全て集まった時に年末調整が完成する

・①~③の情報の特性を考えて集めていく

 

 

年末調整は正しく、そしていかにスピーディーに行うかが大事だと思います。

 

例えば、20日締め25日払いの会社で、25日の支給の際に年末調整の還付等を行う場合、

時間が限られています。

 

 

多くの税理士事務所がそうかと思いますが、税理士法人プラスカフェも20日よりも前の時点で

①②の情報は確定していて、③の情報は11月まで確定しているようにしています。

 

適正に、スピーディーに、全てのスタッフが万全の体制で臨んでおります。

 

 

 

 

秋らしくなる季節とともに年末調整が、年明けには確定申告と、

税理士事務所の繁忙期が近づいております。

 

 

 

 

おかげさまで個人事業主の方や不動産の売却のご相談も増えています!

ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

税理士法人プラスカフェの新人研修~年末調整編~②

こんにちは!

 

宇治市で税理士事務所をしております、税理士法人プラスカフェです。

 

 

入りやすさ、相談のしやすさをモットーとして掲げる税理士事務所です。

カフェの雰囲気に少しでも近づけるように、壁紙はレンガ模様の内装です。

ぜひお気軽にお越しください!

 

 

 

 

税理士法人プラスカフェではスタッフ向けに継続的な研修を行っております。

 

今回は、前回のブログの続きで、

10月から始めた「新人研修~年末調整編~」の内容を紹介いたします。

 

前回のブログもぜひご覧ください

 

※前回のブログ

https://taxpluscafe.com/blog/4482/

 

 

 

 

年末調整できる?できない??

 

 

①まず前提として、年末調整をする人とは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

 

(「扶養控除等申告書」と略します。)を会社に提出している人です。

 

 

「扶養控除等申告書」は、氏名・マイナンバー・生年月日・住所などなど、

 

内容に変更がなくても毎年提出します。

 

 

 

「扶養控除等申告書」を提出したくても提出できない人がいます!

 

どんな人でしょうか??

 

それは、同時に他の会社でも働いていて、

その他の会社の方で「扶養控除等申告書」を提出した人です。

 

 

「扶養控除等申告書」は一つの職場にしか提出できません。

 

例えばAさんが、メインで働いている会社を〇社として、

2か所目の会社を▲社とすると、〇社に「扶養控除等申告書」を提出して、

〇社で年末調整をします。

 

 

▲社側で考えると、▲社は「扶養控除等申告書」をAさんから提出されませんので

Aさんの年末調整を行いません。

 

 

ちなみに、▲社では、Aさんの年末調整はしませんが、「源泉徴収票」は渡します。

 

Aさんは、〇社から受けた年末調整計算後に作成される「源泉徴収票」と

▲社から受け取る年末調整未済の「源泉徴収票」を合算して

確定申告を行うことになります。

 

 

 

 

②年末調整をする人は年末時点でその会社にいる従業員や役員の人です。

 

 

 

 

③年末時点で勤めている会社で「扶養控除等申告書」を提出していても、

給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりません。

 

 

 

 

まとめ

 

 

下記3つを全て満たす場合に年末調整を行います。

 

・「扶養控除等申告書」を提出している

・年末時点で在籍している

・給与収入が2000万円以下

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

次回もぜひご覧ください。

税理士法人プラスカフェの新人研修~年末調整編~①

こんにちは❢

 

宇治市で税理士事務所を営んでおります、税理士法人プラスカフェです。

 

スタッフ10名ちょっと(令和3年10/1現在)、女性スタッフも多く、

 

明るくアットホームな税理士事務所です。

 

 

近鉄大久保駅から徒歩圏内のビルの4階です。(見晴らし◎です)

 

 

 

今回は『税理士法人プラスカフェの新人研修~年末調整編~①』について書いていきます。

 

 

 

税理士法人プラスカフェではスタッフ向けに継続的な研修を行っております。

 

 

 

 

今回のブログでは10月から始めた「新人研修~年末調整編~」の内容を紹介いたします。

 

12月に本番を迎える年末調整に間に合うように10月から始めました。

 

※ちなみに、弊社の新人研修では、給与計算→年末調整 の順番で行っております。

 

 

初めて年末調整について学ぶ際には、給与計算の仕組みから始めることをお勧めいたします。

 

 

 

年末調整を行う理由

 

給与の支給を受けている人であれば、ほとんどの人が経験する年末調整。

 

では、なぜ年末調整を行う必要があるのでしょうか?

 

 

一言で言えば、『毎月給与から引かれる所得税の年間合計』

『その年に払うべき所得税』がイコールではないからです。

 

 

つまり、毎月給与から引かれる所得税は仮の金額でしかない、ということです。

 

 

仮の金額のままにはしておけませんから、

『その年に払うべき所得税』の金額に合わせなければなりません。

 

 

『毎月給与から引かれる所得税の年間合計』『その年に払うべき所得税』より多ければ、

その分税金が返ってきますし、反対に少なければ追加で払わなければなりません。

 

 

このプラス・マイナスの調整のことを年末調整といいます。

 

 

ちなみに、他に収入がある等の理由で、年末調整だけでは

『その年に払うべき所得税』が確定しないときに行うのが「確定申告」です。

 

 

 

 

 

まとめ

 

A『毎月給与から引かれる所得税の年間合計』 → 仮の金額

B『その年に払うべき所得税』 → 確定金額

 

AをBにするために、所得税を返したり、追加で払ったりすることを年末調整といいます

 

 

 

 

 

★あれ?給与からは住民税も引かれているけど、住民税も年末調整をしているの?

 

☆いいえ、住民税は年末調整を行いません。

 

 

住民税は所得税とは異なり、その年の住民税が給与から差し引かれる

のではなく、前年の金額の確定した住民税が給与から引かれているため

年末調整の必要はありません。

 

 

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

はじめまして。上岡と申します。

はじめまして。

 

9月からスタッフとなりました上岡と申します。

 

 

宜しくお願い致します。       

 

 

 

早速ですが、自己紹介をさせて頂きます。

 

前職は梱包資材の営業職として従事しておりましたが、

学生時代に取得した簿記の資格を活かしたい思いで転職活動を始め、

この度スタッフとして迎え入れて頂きました。

 

 

 

現在は予備校に通いながら税理士科目の勉強に励んでおります。

 

まだまだ未熟なところばかりですが、精一杯取り組んでいく所存です。

 

 

 

 

好きなことは音楽を聴く、歌うことです。(決して上手くはありません…)

 

大学時代にはアカペラ活動をやっておりました。

 

 

また、最近は行けておりませんが、カラオケにもよく行っておりました。

 

特定の歌手のファンということはなく、広く浅くといった感じです。

 

 

 

 

好きなスポーツは野球とサッカーです。

 

 

 

中学時代に3年間野球をしておりました。

サッカーは未経験ですが、なぜか球技大会等にて野球よりもサッカーの方がセンスがあると言われていました!

 

予備校に通い始めるまでは、プロ野球や海外サッカーをテレビ観戦しておりました。

 

 

少しでもお役に立てるよう精一杯取り組んで参りますので、

何卒宜しくお願い致します。

 

コロナ関連~消費税の課税選択の変更~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~消費税の課税選択の変更~』について書いていきます。

 

※令和3年9月17日時点での情報です。

 

 

 

「消費税の課税選択の変更に係る特例」により、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方で

一定の条件を満たす方は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、

特定課税期間以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、

課税事業者を選択する(又はやめる)ことができることとされました。

 

 

※「特定課税期間」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により

事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。

 

 

※課税事業者の選択をやめる場合であっても、納税義務が免除される事業者は、

その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における

課税売上高が1,000万円以下の事業者等です。

 

 

 

【特例の対象となる事業者】

 

新型コロナウイルス感染症等の影響により、

令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち

任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、

著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者

 

〇また、本特例により課税事業者を選択する(又はやめる)場合、

2年間の継続適用要件等は適用されません

(本特例により課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、

課税事業者の選択をやめることも可能です。)

 

※このほか、新設法人が調整対象固定資産を取得した場合等における

納税義務免除の制限について、税務署長の承認によりその制限を

解除する特例が設けられています。

 

〇特例の承認を受けようとする場合、原則として、

特定課税期間の確定申告期限までに、承認申請書を税務署に提出してください。

 

 

※ 詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

 

消費税の課税選択の変更に係る特例について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm

 

 

参考)簡易課税制度の適用に関する特例について

消費税の簡易課税制度の適用に関しては、現行法において、

「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」

の特例が設けられています。

新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことにより、

簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、

税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、

その適用を受ける(又はやめる)ことができます。

 

 

 

 

 

消費税の課税選択の変更に係る特例

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-8

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

コロナ関連~住宅ローン控除~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~住宅ローン控除~』について書いていきます。

 

※令和3年9月9日時点での情報です。

 

 

 

※令和3年の税制改正により今回紹介する弾力化の措置が延長されました。

・一定の期日(注)までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること

・令和4年12月31日までに住宅に入居していること

(注)新築については令和3年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和3年11月末。


 

 

 

 

 

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 

〇住宅ローン控除は、住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合において、

その取得等の日から6か月以内に居住用に供するなど一定の要件を満たしたときは、

原則として毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。

 

 

 

〇今般の新型コロナ税特法においては、上記の住宅ローン控除の適用要件について、

次の弾力化が設けられました。

 

 

 

①中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合

 

住宅ローン控除については、新型コロナウイルス感染症等の

影響によって工事が遅延したことなどにより、

その住宅への入居が控除の適用要件である

入居期限要件(取得の日から6か月以内)を

満たさないこととなった場合でも、次の要件を満たすときは、

その適用を受けることができます。

 

 

・一定の期日(注)までに、増改築等の契約を締結していること

・増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること

・令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること

(注)中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日

又は新型コロナ税特法の施行の日(令和2年4月30日)

から2か月を経過する日のいずれか遅い日。

 

 

 

 

 

②住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について

 

上記①と同様に、新型コロナウイルス感染症等の影響により、

控除の対象となる住宅の取得等をした後、

その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)

までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときには、

その適用を受けることができます。

 

 

・一定の期日(注)までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること

・令和3年12月31日までに住宅に入居していること

(注)新築については令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末。

 

 

 

申告手続

〇住宅ローン控除の適用を初めて受ける方は、確定申告の際に、

住宅ローン控除の計算明細書などの必要書類を確定申告書に添付して

税務署長に提出する必要があります。

 

 

これらの書類に加えて、前問①②の弾力化のケースに応じて、

それぞれ次の書類を確定申告書に添付する必要があります。

 

①のケース

入居時期に関する申告書兼証明書(既存住宅の取得後増改築等を行った場合用)

この書類は、取得した中古住宅に取得から6か月以内に

入居できなかった事情が新型コロナウイルス感染症等の

影響であることを明らかにする書類であり、

ご自身の申立書と建築業者等から交付を受ける証明書とを

兼ねたものとなっています。

 

②のケース

入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)

この書類は、控除期間13年間の特例措置の適用の対象となる

住宅に令和2年12月31日までに入居できなかった事情が

新型コロナウイルス感染症等の影響であることを

明らかにする書類であり、ご自身の申立書と建築業者等から

交付を受ける証明書とを兼ねたものとなっています。

 

 

 

 これらの申告書兼証明書については、国土交通省が定めた様式を国税庁ホームページにおいて掲載しています。

 

  •  入居時期に関する申告書兼証明書

 

 

 

 

 

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-6

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

コロナ関連~寄附金控除~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~寄附金控除~』について書いていきます。

 

※令和3年9月6日時点での情報です。

 

 

 

新たに措置された

 

「文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する

払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用」

 

について書いていきます。

 

 

〇今般の新型コロナ税特法においては、観客等が指定行事(注1)の中止等により

 

生じた入場料金等の払戻請求権の全部又は一部の放棄を

 

令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間(指定期間)内にした場合には、

 

観客等がその年の指定期間内において放棄をした部分の入場料金等の払戻請求権の価額(注2)

 

合計額(最高20万円)について、寄附金控除の対象(所得控除・税額控除)

 

とすることとされました(新型コロナ税特法5条)。

 

 

 

 

(注1)「指定行事」とは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに

 

開催予定であった文化芸術・スポーツに関する行事のうち、

 

新型コロナウイルス感染症が発生したことによる

 

政府からの要請を受けて中止等を行った行事であると

 

認められるものとして文部科学大臣が指定するものとされており、

 

具体的には、文化庁・スポーツ庁のホームページに公表される予定です。

 

 

 

 

 

 

(注2)特定寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する

 

寄附金の額(現行の寄附金控除の対象として控除可能なもの)やその放棄をした者に

 

特別の利益が及ぶと認められものの金額を除きます。

 

 

 

 

 

〇この特例の適用を受けるためには、放棄をした翌年の確定申告において、

 

原則として、確定申告書に次の書類を添付する必要があります。

 

主催者からこれらの証明書の交付を受けてください

 

(新型コロナ税特令3条、新型コロナ税特規3条)。

 

 

指定行事認定証明書(指定行事に該当することその他一定の事実を証する書類)の写し

 

払戻請求権放棄証明書(放棄をした入場料金等の払戻請求権の価額その他一定の事実を証する書類)

 

 

 

 

 

 

 

「文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する

払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用」

 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-5

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

コロナ関連~医療費控除~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~医療費控除~』について書いていきます。

 

※令和3年8月27日時点での情報です。

 

 

 

PCR検査費用の医療費控除の適用について

新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けた場合

この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となるのでしょうか。

 

 

 

【1:医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】

 

〇新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して

行うPCR検査など医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、

医療費控除の対象となります

 

〇ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限ります。

公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

 

 

 

【2:上記1以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)】

 

〇感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、

自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、

医療費控除の対象となりません

 

〇ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、

引き続き治療を行った場合には、その検査は

治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、

その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

 

 

 

 

 

オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

 

 

1 オンライン診療料
2 オンラインシステム利用料
3 処方された医薬品の購入費用
4 処方された医薬品の配送料

 

 

1 オンライン診療料

オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために

支払った費用については、医療費控除の対象となります。

 

 

2 オンラインシステム利用料

医師等による診療や治療を受けるために

支払ったオンラインシステム利用料については、

オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、

医療費控除の対象となります。

 

 

3 処方された医薬品の購入費用

処方された医薬品の購入費用が、

治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、

医療費控除の対象となります。

 

 

4 処方された医薬品の配送料

医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の

購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

 

 

 

 

 

コロナ関連~医療費控除について~

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-12-2

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。

 

コロナ関連~企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い~』について書いていきます。

 

 

※令和3年8月20日時点での情報です。

 

 

 

 

【マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費】

 

 

〇 業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法)により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。

 

〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するものは、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

【従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費】

 

〇 業務のために通常必要な費用(例えば、テレワークを行うための環境整備費用など)については、従業員に対する給与として課税されません(備品の所有権を従業員が有するものは除きます。)。
〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、勤務とは関係なく使用する電化製品など)や、備品の所有権を従業員が有するもの(貸与ではなく支給するもの)は、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

【感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など】

 

 

〇 業務のために通常必要な費用(例えば、職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその勤務に係る通常必要な利用料、交通費など)について、その費用を精算する方法又は企業の旅費規程等に基づいて、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません(企業がホテル等に利用料等を直接支払う場合も同様です。)。

 

〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料など)は従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

【PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など】

 

 

〇 業務のために通常必要な費用(例えば、企業の業務命令により受けたPCR検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用など)について、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。

 

 

〇 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、従業員が自己の判断により受けたPCR検査費用や、従業員が自己の判断により支出した消毒費用など)は従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

 

〔法人税〕

〇 ご質問の費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として、消耗品費、旅費交通費等や給与として損金の額に算入できることとなります。

 

 

 

 

 

上記すべての費用は、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)は、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

 

企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い

 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-5

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。