コロナ関連~従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『コロナ関連~従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合~』について書いていきます。

 

※令和3年8月4日時点での情報です。

 

 

★事例★

 

私は、介護老人福祉施設を有する法人の代表者です。

当社は緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業に該当することもあり、

これまで休業することなく事業を継続してきました。

 

緊急事態宣言中に事業を継続する中で、

従業員には新型コロナウイルス感染症の感染リスクといった

平常時には感じ得ない相当な不安を抱えながらも

懸命に事業に従事していただきました。

 

 

社内規程である慶弔基準を改定し、

「新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言下において

介護サービスを実施する従業員については5万円の見舞金を支給する。」

こととし、この基準に従って支給することとしました。

 

 

 

この見舞金は、非課税所得に該当し、給与等として源泉徴収することは不要ですか?

 

 

ご質問の見舞金は、非課税所得に該当しますので、給与等として源泉徴収する必要はありません。

 

 

 

 

 

〇 新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、

次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当します。

 

 

 

1.その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること

・多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い業務に従事している者

・緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者

 

 

2.その見舞金の支給額が社会通念上相当であること 

 

 

3.その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

 

・本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの

・感染の可能性の程度等にかかわらず従業員等に一律に支給するもの

・感染の可能性の程度等が同じと認められる従業員等のうち特定の者にのみ支給するもの

 

 

 

 

 

 

従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-4

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。