確定申告の時期が近づいてきましたね。
我々の事務所税理士法人プラスカフェでも、バタバタと1年で一番忙しい時期を迎えようとしています。
昨年、新しく個人で事業をはじめられた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
開業したけれどまず何をしたらいいの?
何の書類を提出したらいいの?
最初は分からないことだらけですよね。
今回のブログは「個人事業主になったらすること」を一緒に考えましょう。
■ 書類の提出
まずは各書類を準備して提出しましょう!
①開業届
個人事業は事業を始めたら、まず開業届を提出しましょう。
開業届の提出期限は、原則的には開業してから1か月以内ですが、
未提出に関する罰則は定められていません。
②青色申告の届出書
確定申告の方法には、青色申告と白色申告の二種類があります。
青色申告は白色申告に比べて詳細な帳簿付けが必要となります。
少しめんどうだな…と思われるかもしれませんが、
正確な記帳をしている方は“青色申告特別控除”という税金の計算上有利な制度をうけることができます。
経理としては、白色申告の方が簡単ですが、節税のメリットがあまり受けられません。
また、改正により白色申告も帳簿書類の保存が強制となりましたので、
青色申告されるのがおすすめです!!
青色申告をするには、あらかじめ「青色申告承認申請書」を提出するほか、
複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の記帳と、貸借対照表、損益計算書の作成が必要です。
そんな難しいことわからない!と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
最近は便利な会計ソフトで記帳ができます。
ぜひチャレンジしてみてください!
税理士事務所に一任する、という選択肢も、もちろんあります。
たまに、「私の事業は小規模だし、税理士事務所に依頼できない」
と思われている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません!
事業規模の大小と税理士事務所に頼めるかどうかは関係ありませんので、
お気軽にご相談ください。
税理士法人プラスカフェ
京都府
0774-44-5618
ちなみに、開業届と青色申告承認申請書は、同時に税務署に提出するという方が多いようです。
青色申告承認申請書の提出期限
原則…その年の3月15日まで
新規開業の場合…業務を開始した日から2か月以内
青色申告
① 青色申告の場合は、単式簿記では10万円、複式簿記なら65万円の控除を受けられるなど、
年間収入から経費に加え10万円もしくは65万円の控除ができるようになります。
② 赤字が出た場合も3年にわたって繰り越しが可能となります。
開業して1年目は多くの経費がかかって赤字になることが多いでしょう。
開業初年度に青色申告の届出書が期限を過ぎてしまっていると赤字の繰越しはできません。
::::::::::::::::::::::::
青色申告に関する過去のブログも、ぜひご参考ください ↓ ↓