満期保険金を受け取ったら①

暑かったり、寒かったり・・・

なかなか安定しない気候が続いてますが、

確実に今年も終わりが近づいてきています。

 

今年が終わったらしなければならないこと・・・

それは確定申告です!!!

もちろん全員の方がするわけではありませんが、

「自分はする必要がないので大丈夫・・・」と思っていたら、

税務署から連絡が来て驚いて相談に来られる、ということがあります。

 

 

毎年確定申告をしていない人でも、確定申告をしなければならない年があります。

その理由の一つが、満期保険金です。

ただし、自分が契約者で保険料を払っていた場合に限ります。

所得税の対象になります。)

 

ちなみに自分以外の人が保険料を払っていた場合は贈与税の対象になります。

今回は、所得税のお話をします。

 

満期保険金を受け取ることによって、

 

嬉しいポイント① 満期保険金が入金される

いくら入金されたかワクワクしますね!

 

嬉しいポイント② いくら得したか

もちろん保険金は湧いて出てくるものではありませんので、

保険金をもらうために保険料を払っています。

保険会社から保険金の支払通知書が届きますので、

中身を見るといくら保険料を払ってきたのか、その合計額がわかります。

 

例えば、300万円の保険金が入金されて、

支払ってきた保険料の合計が200万円だったとします。

この場合は、差額の100万円が得した、ということになります。

 

 

これだけ得をすると、今は銀行に定期預金で預けていてもほとんど利息もつきませんし、

保険にしておいてよかった、と嬉しく思いますね。

 

注意ポイント

その得した100万円、確定申告しなくて大丈夫なんでしょうか??

 

満期保険金で得した金額は一時所得といいます。

その得した金額や、他の収入などによっては確定申告が必要になります。

 

確定申告が必要な場合

満期保険金を受け取って得した金額から50万円を引いて1/2をした金額がいくらか、が大事です。

上記の例の場合では、

(得した金額100万円-50万円)×1/2

は25万円になります。

 

他に収入がある方は、その収入による所得と一時所得を合算して確定申告しなければなりません。

所得が増えるということは納める税金も増えるということです。

 

 

次回は、確定申告が必要でない場合、思わぬところに影響が出てしまう・・・

というお話をします!!