平成29年よりセルフメディケーション税制が始まりました!
まだあまり名前も浸透していないかもしれませんね(・_・;)
やはり医療費控除の方が聞いたことある!という人の方が多いでしょうか。
セルフメディケーション税制は簡単に言えば医療費控除の特別盤です。
従来の医療費控除の説明を先にしますと、
その年分の医療費の世帯合計の金額が10万円(または所得の5%のどちらか低い金額)を超える場合に、超えた金額を所得から控除する制度です。
(以下、このブログでは「足きり金額」といいます。)
控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
給与所得で本来確定申告をしなくて良いが、医療費控除を受けるために確定申告をしている、という方もいますよね。
医療費控除は所得控除ですので、配偶者控除や生命保険料控除と同じで所得を減額する控除です。
ではセルフメディケーション税制は、従来の医療費控除と何が違うのでしょう。
① ドラッグストアなどで購入できる一般用医薬品(厚生労働省が認めたもの)の購入費用が対象
② 足きり金額が12,000円 (医療費控除は10万円)
③ 上限金額が88,000円 (医療費控除は200万円)
④ 健康の維持、病気の予防に取り組んでいることが要件
大きく分けると以上の4つです。
足きり金額が低いので、医療費の10万円と比べると対象者も多そうですね。
上限金額も低いのはちょっと残念ですが・・・
④は、具体的には健康診断を受けていたり予防接種やがん検診などを受けていることが要件となります。
受けたことの証明が必要になりますので、健康診断の結果通知書や予防接種の領収書などは捨てずに確定申告のときまで保管しておく必要があります。
もちろん、購入した医薬品のレシートも残しておく必要があります。
ちなみに、私が最近購入した際のレシートがこちらです!
しっかりと「セルフメディケーション税制対象商品です」と書いてありますね。
12,000円だったら私でも集まるかな、と思い保管してます(●^o^●)
しかし、気付けばもう1年の4分の1が終わろうとしていて・・・!
ちょっと自信はなくなってきました(*_*)
最後に、セルフメディケーション税制と従来の医療費控除は同時に控除を受けることはできないため選択することになるのでご注意ください。