家族に給与‥渡したいですよね!
家族に渡した給与が経費になったら、なお良し★ですよね!!
他のスタッフと同じように、いやそれ以上に働いてもらっているのに、生活費とは別に「給与」として渡せないなんて・・・
他のスタッフに支払った給与は問答無用で経費になるのに・・・
税の世界では同じ世帯=同じ財布ととらえられます。
そのため、同じ世帯の家族にお金を渡したとしても同じ財布の中で動いただけ、と考えられ基本的には経費としての給与にはならないのです。
ただし、全額が経費とならないわけではありません。
制約がありますがそれをクリアできれば経費として認められます。
その制約というのが、青色申告と白色申告で異なります。
なんとなくこの後の展開が予想されますが・・・
そうです!白色申告に比べて青色申告の方がメリットがあります。
お決まりのパターンになってきましたね(*^_^*)
では、
Q 青色申告で家族への支払いを給与として経費にしたい場合はどうしたら良いでしょう?
A 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しましょう!
青色申告を始めるときにも届出書が必要なので、家族に給与を出すとわかっている場合は同時に出したら良いですね。
提出期限は青色申告の申請書と同じで、その年の3月15日か、開業から2月以内のどちらか遅い日です。
ではでは、
Q 事業専従者の意味は何でしょう?
A 細かい決まりはありますが、要はその事業主の事業に専念している=事業専従者であることが前提です。
つまり事業主の手伝いもしているし、他でアルバイトもしている、というのはNGです。
ちなみに事業専従者は同じ世帯の親族が対象ですので、配偶者だけではありません。
同じ世帯でしたら子供や親も事業専従者の対象となりえます。
最後に、
Q 事業専従者に支払う給与の金額はいくらでも良いのでしょうか?
A 「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した給与の金額の範囲内でしたらいくらでも大丈夫です。
ただし、世間一般的に考えて不相当に高い金額はNGです。
上記をまとめますとポイントは、
① 「青色事業専従者給与に関する届出書」を必ず提出する
② 給与を受け取る家族は他では働かず、その事業に専念する
③ 届出書に記載した金額の範囲内で経費とする
です!
最後の最後に残念なお知らせです(*_*)
専従者給与の金額が仮に103万円以内であっても、事業専従者は配偶者控除や扶養控除の対象になりません。
これは青色申告も白色申告も共通です。
次回は白色申告の場合を投稿いたします。