医療費控除 これはOKなの?

病院から受け取る領収書を集めてみたものの、

 

「これって医療費控除の対象になるの?」

 

と疑問に感じたことはありませんか??

病院から受け取った領収書だったらなんでもOK、ではありません。

細かいですが下記に医療費控除の対象となる医療費に該当するもの、しないものをあげました。

 

 

医療費に該当しないものにある②、③はついつい入れてしまいそうですね。

インフルエンザの予防接種も該当しません。

入院した際に個室を選んだことで追加でかかった費用(差額ベッド代といいます)も該当しません。

 

補足として行き帰りの交通費は医療費に該当します。

電車代やバス代、OKです。

タクシー代は電車やバスが利用できずタクシー移動を余儀なくされる場合のみOKです。

また、歯科の保険のきかない自主診療は支払金額も高くなりますが、一定水準を超えない一般的なものについては意外にもOKです。

 

◯ 医療費に該当するもの

①医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
②治療、療養のための医薬品や購入費
③通院費用、入院中の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの
④治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
⑤保健師や看護師、その他療養上の世話を受けるため特別に依頼した人に支払った費用
⑥助産師による分べんの介助を受けるために支払った費用
⑦痔ろう治療のための漢方薬等《薬事法第2条に該当する「医薬品」に限ります。》の購入費
⑧介護保険法に規定する指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の入所費用のうち同施設におけるサービスの提供に応じた一定の部分
⑨介護福祉士等が診療の補助として行う痰吸引等に係る費用の自己負担分

 

◯医療費に、該当しないもの

①容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で支払った整形手術の費用
②健康増進や疾病予防のための医薬品の購入費
③人間ドックなどの健康診断のための費用 《ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けた場合や特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けた場合のこの費用は医療費に含まれます。》
④親族に支払う療養上の世話の費用
⑤治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費 《ただし、治療を受けるために直接必要とする「治療用メガネ
(医師の処方せんがあるもの) 」等の費用は医療費に含まれます。》
⑥紙おむつ、寝具類の費用及び医師等に支払った謝礼金 《紙おむつについては医師の「おむつ使用証明書」(2年目以降は市区町村が発行する確認書、又は主治医意見書の写しでも可) が発行された場合に限り、医療費に含まれます。》
⑦通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代など
⑧カツラの購入費
⑨出産のため実家に里帰りするための交通費

 

~税務ハンドブックより~