iDeCo のしくみ ②メリット

前回は、「iDeCo イデコ(個人型確定拠出年金)って何??」

というお話をしました。

特徴が3つ、①積立 ②投資 ③年金 あり、

その特徴を見てイデコのしくみを知って頂けたと思います。

前回のブログです ↓ ↓

 

iDeCo (個人型確定拠出年金)のしくみ ①特徴

 

今回は、イデコに加入するメリットを3つの特徴ごとに整理していきたいと思います。

主に節税に関することです。

 

①積立

毎月積み立てていく掛金については所得控除の対象となります。

所得控除の代表例として、生命保険料控除があります。

こちらはご存知の方も多いと思いますが、1年間に払った保険料を税金を計算する前の所得から控除することができます。

その結果税金が減り、保険料を払っていなかったときと比べて年末調整の還付額が多くなったりします。

 

イデコの掛金は小規模企業共済等掛金控除となります。

初めて聞いた!という方も多いかましれませんが、基本的には所得から控除されるという点は生命保険料控除と同じです。

違うところは、掛金の全額を控除できるということです。

 

例えば毎月2万円掛金を支払った場合、24万円控除することができます。

これが保険料であったなら24万円支払っても4万円しか控除できません。

生命保険料控除には控除額に上限がありますが、小規模企業共済等掛金控除は支払った分だけ控除できるのです。

これは大きなメリットですね。

 

所得税の最低税率が5%、住民税は一律10%ですので、最低でも15%の節税効果があります。

つまり、毎月2万円で年間24万円の積立の場合は年間で3万6千円、

10年積み立てれば合計36万円の節税効果となります。

何年積立てるかは、 60歳-加入時の年齢 で決まります。

今40歳の方は60歳になるまで20年間積み立てることができますね。

 

②投資

通常、投資信託などの投資を行って利益が出た場合には税金がかかります。

今はNISAニーサ(少額投資非課税制度)もあるのでかからない場合もありますが、

それは置いておいて・・・

100投資して、売却する時に110になっていれば差額の10が利益となり、その10の利益に対して税金がかかります。

イデコの場合は投資の結果利益が出たとしても、

投資利益として課税されることはありません。

 

③年金(受取時)

税金がかかる可能性があるとすれば、60歳を過ぎてイデコを受け取ることができるようになってからです。

前回もお伝えしました通り、年金として受け取るか、一時金で受け取るか選択をすることができます。

 

年金として受け取る場合は、国の年金受け取りと同じ扱いになります。

イデコの年金が国の年金に上乗せとなるイメージです。

年金の収入は税金計算上、雑所得という所得となり一定の金額を控除した残額について税金がかかります。

 

一時金として受け取る場合は、会社から支払われる退職金と同じ扱いになります。

こちらもイデコの一時金が、退職金の上乗せとなるイメージです。

退職金の場合は退職所得控除の金額が大きいこと、

控除した残額がある場合でも、その1/2にしか税金がかからないことがメリットとなります。

 

例えば、勤続年数30年で会社から1,000万円の退職金支給、

イデコは年間24万円で20年(合計480万円)積み立てた、とします。

(わかりやすくするために、イデコの投資利益はないものとします。)

 

この場合の退職所得控除の金額は1,500万円となります。

退職所得控除の金額は勤続年数によって決まります。

 

退職金1,000万円 + イデコ一時金480万円 -退職所得控除1,500万円

 

この場合は、退職金とイデコの金額を足しても退職所得控除の金額よりも低いので税金はかかりません。

 

長くなってしまいました・・・

積立時に賢く節税をして老後のゆとりを増やすこと、これがイデコの一番のメリットですね。

受取時の税金につきましては、例えのようにうまいこといけば良いですが、

こればかりは予想のつかない不確定要素が多いので・・・

何とも言えませんね。

 

次回はイデコの注意点を投稿します。