『私の』セルフメディケーション税制

1月が早くも終わりを迎え・・・

そろそろ確定申告の準備をしよう、という方も増えてきている頃ではないでしょうか??

 

税理士法人プラスカフェも皆様の確定申告の準備を進めております。

かくゆう私も、納税者の一人として確定申告をします!!

平成29年の申告で注目をしていたのが、新税制のセルフメディケーション税制です。

 

セルフメディケーション税制とは、医療費控除の一種です。

従来の医療費控除はご存知の方も多いと思いますが、その大きな違いは下記の通りです。

 

① ドラッグストアなどで購入できる一般用医薬品(厚生労働省が認めたもの)の購入費用が対象

② 足きり金額が12,000円 (医療費控除は10万円)

③ 上限金額が88,000円 (医療費控除は200万円)

④ 健康の維持、病気の予防に取り組んでいることが要件

 

去年、ブログをかいてますので詳細はこちらをご覧ください ↓

 

新税制・セルフメディケーション税制

 

上記ブログでも公言(?)したように、足きり金額が12,000円と低いので、医療費を10万円集めるのは無理でもセルフメディケーション税制の方は集められるんではないか、と思って集めてみました!!

 

その結果がこちらです ↓

 

 

パソコンの画面では見にくいかもしれませんが・・・

結果、合計 7,904円!!

 

・・・残念

 

 

12,000円にあと一歩、届きませんでした。

個人的な感想ですが、意外とドラックストアでお薬って買わないものですね。

振り返ってみると、同じお薬ばかり買っていました(^_^.)

この「クラリチン」というのは花粉症のお薬なんですが、よく効くのでオススメです☆

 

話がそれましたが、セルフメディケーション税制対象のお薬を買って、合計12,000円超集められた方は確定申告をしてみましょう!

 

最後に注意点としては、

 

・従来の医療費控除と同時に受けることができないので、どちらを受けるのか選択しましょう

・医薬品の購入のレシートだけでなく、「健康の維持、病気の予防に取り組んでいること」を証明するための書類を添付しましょう

 

特に2つ目は、従来の医療費控除には必要なかったものですので、要注意ですね。

具体的に言うと、健康診断の結果通知書や予防接種の領収書などが、「健康の維持、病気の予防に取り組んでいること」を証明するための書類となります。

 

確定申告のご相談は、税理士法人プラスカフェまで!!

京都府宇治市大久保町北ノ山24-1ホクユービル4階

電話 0774-44-5618