じわじわと確定申告期に入ってきました。
去年開業されて、今年初めて確定申告をされるという方も少なくないのではないでしょうか。
あなたは白色申告をするか、青色申告にするかどちらを選択されましたか。
青色申告を選択する場合は、その年の3月15日か開業から2月以内に申請書を提出しなければいけません。
そのため、28年分では出しそびれてしまったため28年分は白色で申告する、という方もいらしゃるかもしれませんね。
29年分は青色申告をする、という方は29年の3月15日までに青色申告の申請書を提出する必要があります。
28年分の確定申告の期限と同じ、29年3月15日なんです。
29年から青色申告にするか白色申告にするか今が迷う時期ですね。
開業の時と、今この時期が白色申告にするか青色申告にするかの分かれ道、ということになります。
分かれ道、と言っても一回選択したらずっとそのままいかなければいけないわけではありません。
また来年にはその選択ができるのでご安心ください。
青色申告に関する詳細はまた次回以降に投稿します。
今回のブログでは、白色申告か青色申告にしようか迷った時の参考にして頂ければ幸いです。
それではまず、白色申告に向いている方(個人的な見解です)
・ずっと赤字が続くと予想される方
・売上に対する経費が十分ある方
・会計ソフトを使いたくない方
次に、青色申告にした方が良い方(個人的な見解です)
・年によって黒字の年と赤字の年がある方(売上に波がある方)
・売上に対する経費が少ない方
・銀行から融資を受けたい方
・家族で経営されている方
次回以降に、上記の理由をご説明しながら青色申告の詳細をお伝えします。
そもそも白色申告と青色申告の違いを簡単に言いますと、
白色申告→メリットはあまりないが、青色申告ほど手間がかからない
青色申告→メリットはあるが、白色申告より手間がかかる
補足しますと、白色申告は以前は売上と経費の集計するだけでよかったので本当に手間がかからなかったのですが、26年より白色申告も記帳をするようになっています。
そのため、白色申告の「手間がかからない」という唯一のメリットも薄れてしまっています。
ですから、白色申告でもそれなりに手間がかかるのなら青色申告にしませんか?というのが個人的な意見です。
「それなら、青色申告にしたい!・・・けどどうしたらいいかわからない・・」
「それなら、青色申告にしたい!・・・けど会計ソフトは使いたくない・・」
という方、宇治市の税理士法人プラスカフェがお役に立てます。
初回無料相談も承っていますので、お気軽にご相談くださいませ。