寒い日が続きますね💦
税理士法人プラスカフェです!!
今回は前回のブログの続きです。
テーマは相続時精算課税の贈与制度です。
(前回のブログです ↓ ↓ )
まずは、相続時精算課税制度の注意点からです。
① 一度この制度を選択すると、この制度が継続される点
つまり、贈与税がかからない枠(1年あたり110万円)が二度と使えなくなってしまうのです。
例えば、父からの贈与で相続時精算課税制度を選択した場合、
その後、再び父から受ける贈与は、すべて相続時精算課税の対象になります。
ただし、母からの贈与は相続時精算課税を選択していなければ、通常の贈与になりますので、
110万円以内の贈与であれば贈与税の納付も申告も必要ありません。
② 将来、贈与者(父母または祖父母)が亡くなったときに、相続税の計算対象となる点
贈与をした人(贈与者)が亡くなった時には、贈与者の遺産だけでなく、生前に相続時精算課税を選択してから受けた贈与財産も一緒に相続税が課税されます。
相続財産に加算される贈与財産の価格は、贈与時の相続税評価額によるため、
贈与時の時価が相続時の時価より高いと、結果的に損をする、ということも起こり得ます。
■ 相続時精算課税制度を利用するための条件
1. 贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の推定相続人や孫
2. 相続時精算課税を選択したい場合には、受贈者がこの制度の適用を受けようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
贈与税の申告とともに相続時精算課税選択届出書を一定の添付資料とともに提出しなくてはなりません。
■ 暦年課税制度との違い
これまでの話をふまえて、相続時精算課税の特徴をまとめます。
1.贈与が累計で2,500万円を超えると、超えた分に一律20%で課税
2.贈与者・受贈者に条件あり
3.相続税の計算対象になる
4.一度選択すると二度と暦年課税制度は選べない
個々の事情や資産状況にもよりますが、この制度は一度選択をすると取消しができないため、
選択には慎重な判断が必要となります。
贈与税の負担と相続税の負担を比べて将来的にどちらが有利になるかは、我々専門家でも検討に検討を重ねていくところです。
使用用途によっては、他にも非課税制度である、
教育資金の一括贈与
結婚資金の一括贈与
住宅取得等資金贈与
などの制度を活用する方法もありますので、贈与をご検討の方は事前に、一度専門家にご相談ください。
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