相続税のかかる財産は何?

さて、今回の相続ブログは基本に立ち返って、相続税のかかる財産は何かについて考えましょう。

 

 

死亡した人の財産を相続又は遺贈(死因贈与を含みます)により取得した場合には、取得した財産に相続税がかかります。

この場合の財産とは、現金・預貯金・有価証券・土地・家屋の他、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

 

 

このほかにも課税される財産はあります。

 

① 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産

→死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。

詳しくは2017年4月28日のブログ「相続財産の中で意外と忘れがち? 生命保険金と退職金」へ ↓ ↓

 

相続財産の中で意外と忘れがち? 生命保険金と退職金

 

② 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

→相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

 

 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

→被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。

 

④ その他特別規定により課税されるもの

 

 

また相続税には、非課税財産もあります。

社会通念上、相続税の課税対象とするべきではないと考えられるお墓や仏具・寄付金・公益事業用財産には相続税がかからないことになっています。

 

この他にも生命保険金及び死亡退職金のうち、法定相続人1人につき500万円までの金額は非課税となります。

詳しくは2017年5月2日のブログ「保険金と退職金 相続税の非課税枠」へ  ↓ ↓

 

保険金と退職金 相続税の非課税枠

 

 

しかし、これらはすべてが非課税になるわけではありませんので注意が必要です。

お墓や仏具については、「日常礼拝をしているもの」に限定されています。

相続対策として純金の仏像を複数購入したとします。

これらは相続税の非課税財産となるでしょうか?

 

一般家庭において純金の仏像を複数所有し、日常礼拝しているのは不自然であり、すべてが非課税にはならないと考えられます。

それどころか、純金の仏像に工芸品としての価値も付加され、割高な金製品として評価されることも考えられます。

 

 

 

節税方法のひとつとしてお墓や仏具を購入される際は、現金で一括購入するか、生前中に完済できるようにローンを検討しておく方がよいでしょう。

お墓や仏具をローンで購入しても、非課税財産を取得するための債務は、債務控除の対象にはなりません。現金で購入すれば、課税対象の現金を非課税のお墓に転じることができます。

 

 

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