前回の続きです。
前回のブログでは、亡くなってから支払われる生命保険金と死亡退職金が相続税のかかる財産に含まれることをかきました。
そして、どちらにもそれぞれ500万円×相続人の非課税枠があります。
具体的に計算してみますと、
例えば、生命保険金が1,000万円、死亡退職金が2,000万円で、
相続人は3人とします。
(相続人につきましては、「相続税の基礎控除額=かかるかどうかのボーダーライン」のブログをご参考ください)
相続人が3人ですので非課税枠は、
500万円 × 3人 = 1,500万円 となります。
生命保険金は1,000万円ですので、1,500万円の範囲内ですので、相続税はかからないことになります。
死亡退職金は2,000万円ですので、
2,000万円から1,500万円を差し引いた500万円が相続税の課税対象になる財産となります。
ところで、保険金も退職金もその内容によって課税される税金が異なります。
保険金で言えば死亡保険金と満期保険金などの違いで変わります。
税金って不思議ですね・・・
特に退職金は支払われるタイミングが違うだけで変わってしまうのです。
死亡退職金は前回からみている通り相続税ですね。
定年や転職などによって退職する際に支払われる退職金は所得税です。
税金の種類が違うわけですから、計算方法も税金の金額も違ってきます。
所得税の計算の場合は、退職所得控除があります。
相続税で言うところの非課税枠と同じように、退職所得控除の金額には所得税が課税されません。
退職所得控除の金額は、その退職者の勤続年数によって金額が決まります。
例えば、40年勤めた会社を退職した場合には、退職所得控除の金額は2,200万円となります。
先ほどの相続人が3人の場合のときは非課税枠が1,500万円でした。
勤続年数や相続人の数によって金額が変わってくるので一概には言えませんが、
同じ金額の退職金でも受け取るタイミングの違いで大きく税金が変わるケースもありそうですね。