相続財産の中で意外と忘れがち? 生命保険金と退職金

自分が亡くなったときや親が亡くなったとき、相続税がかかるだろうか・・・

相続税がいくらぐらいになりそうか・・・

大まかにでも考えてみましょう!

 

相続税がいくらになるか考えるときには相続財産がいくらあるかがポイントです。

では、その相続財産をいつの時点で考えれば良いでしょうか??

答えは、亡くなった日(時点)です。

 

そのため、亡くなった翌日に保有していた株価が急上昇したとしても、

亡くなった日の株価で計算するので一安心です。

その逆に株価が下がった場合は・・・残念なことになってしまいますが(*_*)

 

では、亡くなった時点での財産がどれだけあるか挙げてみましょう。

土地・建物・預貯金・株、投資信託などなど

土地、建物は実物で、預貯金は通帳、株や投資は証券会社からのレポートなどで、相続財産になりうることがわかります。

 

反対にわかりにくいものもあります!!

それが生命保険金死亡退職金です。

これらは亡くなった時点では手元にありませんが、相続税を計算する際には相続財産に含めなければなりません。

 

生命保険も今現在払い続けているものであれば認識できていますが、

何年か前に払い終わったものなど、いくら保険金がおりるか全て把握できていますでしょうか?

 

私自信は正直、絶対大丈夫!!という自信はありません(^_^;)

特に親がかけている生命保険のことは、なかなか知る機会はありません。

しかし、相続税の金額や対策のことを考える上では把握しておく必要があります。

お忘れやすいのでご注意ください。

 

死亡退職金というのは、言葉のままですが死亡後に支払われる退職金をいいます。

厳密に言いますと、死亡後に支給が確定した退職金です。

そのため、生前に支給が確定していた場合で、分割支給などにより亡くなった時点でまだ支払われていない退職金があるとき、

この退職金については死亡退職金とはいいません。

 

今回ご説明した生命保険金と死亡退職金には、どちらにも非課税枠がございます。

また詳細は次回に取り上げますが、簡単にいいますと、

500万円×法定相続人の数

で計算された金額が非課税、つまり相続税がかからないことになります。

それでは、続きは次回にてご説明しますヽ(^o^)丿