身内の方が亡くなったとき、自分は相続税の申告をしなければいけないのかどうかってわかりにくいものです。
所得税の確定申告だったら給与収入の方(いわゆるサラリーマン)以外の方の多くはしなければならないのでわかりやすいですけどね。
事前に税務署から「あなたは相続税がかかりますよ~」ってお知らせがくれば気づくことができますが、そういったものはありません。
(もしかしたら、将来的にマイナンバーの運用が本格化して個人財産をすべて把握されれば、そういったお知らせがくるのかも・・・?)
「相続税についてのお尋ね」というものが届くことはありますが、これも全ての方に届くわけではありません。
しかも相続税の申告期限内(亡くなってから10か月以内)に届くか何年か後に届くかはわからないので、あてにはなりません。
つまり、自分で相続税の申告が必要か判断しなければなりません。
「相続税なんて自分には関係ない」と思って放置してしまうのが一番怖いことです。
もし万が一、相続税の申告が必要だったと申告期限後に気付いた場合、ペナルティ(罰金のようなもの)が課されます。
さらに、相続税の金額自体にも影響が出ます。
申告期限内に申告していた場合の相続税よりも多くなってしまうことがあります。
それは、申告期限内に申告していれば受けることができた特例の恩恵を受けることができなくなってしまうことがあるからです。
(詳細は次回以降の相続支援ブログにてお伝えします)
「自分ももしかしたら相続税がかかるんじゃないか・・」と頭の片隅に置いておかれることをオススメします!
その意識をしておくことでいざという時対応できるものです。
そして手前みそですが、やはり税理士という専門家に相談すべきだと思います!!
相談した結果申告する必要がなかったとしても、「相続税はかからないですね」って言葉を聞いてほっとして頂くのが一番かなと個人的には思います。
「相続税がかかりますよ」ってなったら、相談しておいてよかった~ってなりますしね(●^o^●)
どちらにせよ相談してみることをオススメします!
お一人で悩んだり調べたりするより相談して聞いてみたら意外とすぐに解決するものです。
税理士法人プラスカフェでは初回無料相談を行っています。
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