前回は、不動産所有者の判断能力が低下した場合のリスクを考えていきました。
そのリスクとは、不動産の運用や相続対策が難しくなる、ということです。
不動産所有者が「財産をまもる」上での当事者であるためです。
そこで、民事信託の出番です!!
Aさんが所有していた不動産をAさんの息子さんに信託することで、
Aさんの息子さんに所有権が移ります。
信託されたAさんの息子さんは、当事者として不動産の管理・運用(相続対策も含め)を行います。
Aさんの息子さんの判断で、不動産の修繕、建て替え、借入、売却などを検討し、実行することができます。
繰り返しになりますが、民事信託を行うことで財産を守る上でのリスクを回避することができます。
注意点の1つとしては、あくまでリスク回避ですので、事前に信託を行っておく必要があります。
つまりAさんに何かあってからではなく、Aさんが健在のうちに信託を行う、ということです。
これは、民事信託も契約であるため、Aさんの判断能力がないと成立しないためです。
相続税に関して言えば、相続税対策とは相続が起こり税金を納付することに対する事前対策です。
としますと民事信託は、その相続税対策を検討して実行させるための事前対策といえると思います。
言わば、相続税対策の対策・・・ですね!
いざ相続が起きたときに、民事信託を行っていたことによって、直接的に相続税が減るわけではありません。
しかし、民事信託を行っていないと、Aさんが加齢や病気などにより判断能力が低下した場合に、思うように相続税対策をすることができないかもしれません。
結果として、相続税対策を行えない、つまり相続税を減らせないということになりかねません。
そう考えますと、民事信託は究極の相続税対策と言えなくもありませんね!!
(ちょっとオーバーでしょうか・・(*^_^*))
税理士の視点から、ついつい相続税の話になってしまいましたが、
民事信託をするメリットはもちろん税金のことばかりではありません!!
人の思い、願いを実現できる・・・それこそが民事信託の本質だと思っています。
次回は民事信託を行うことで、可能になることを考えていきます。