賢く贈与しよう ③暦年贈与信託 つづき

今回は、暦年贈与信託のつづきです!

 

前回は、暦年贈与信託をするメリットを投稿しました。

メリットであり、重要ポイントであり、暦年贈与信託がうまれた背景であり・・・

ぜひ前回のブログをご一読の上、今回のブログをご覧ください☆

 

賢く贈与しよう ②暦年贈与信託

 

では暦年贈与信託の手順、内容を見てきます!

前回もお話した通り、これは金融商品ですので、各金融機関によって取扱いが異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

 

①銀行(信託銀行)に行こう!

窓口で申し込み手続きを行います。

各金融機関で共通しているのは、

3親等以内の親族から贈与を受ける人を指定すること

(後から贈与を受ける親族を追加することも可)

・普通預金口座をつくること

 

3親等以内の親族をなかなか一言では説明できないのですが・・・

意外と範囲は広いです!

遠いところで説明すると、

・自分の配偶者(夫・妻)の親の兄弟

(自分の親の兄弟ももちろん可)

・自分の配偶者の甥っ子、姪っ子

(自分の甥っ子や姪っ子ももちろん可)

・自分のひ孫の配偶者

(自分の子、孫の配偶者ももちろん可)

 

範囲の広さ、伝わりましたでしょうか??

「3親等内の親族図」とインターネットで検索して頂いたらわかりやすい図が出てきますのでご参考ください。

 

 

なぜこんなお話をするかというと、単純な話、贈与を受ける人が多いほど相続税対策になるからです!!

「110万円の非課税」は有名な話ですが、これは贈与を受ける人ごとに110万円ですので、

妻、子供、子供の配偶者、孫・・・などに、例えば計10人に100万円ずつ贈与した場合は、

1年で1,000万円非課税ということになります。

 

さらに、相続人でない人に贈与することにはメリットがあります。

相続税には、

「贈与した人が亡くなった場合、亡くなる前の3年以内に相続人に贈与したものは相続財産として相続税を計算する」

というルールがあります。

 

 

つまり暦年贈与信託をした場合であっても、このルールがあるため、相続人である配偶者や子供などにした贈与したもので3年以内のものは相続税の計算対象になってしまうのです。

逆を言えば、相続人ではない孫や子供の配偶者に贈与する場合にはこのルールを気にしなくても良いということになりますね!

 

②信託期間、信託金額を指定する

この項目は金融機関によって異なるところなので一概には言えませんが、

商品としては5年ものの金銭信託ですので、5年が基本ですが、

某信託銀行では5年以上30年以下で指定すると明記されています。

最初に預ける金額も金融機関によりますが、これも某信託銀行では500万円以上3,300万円以下とされています。

追加の入金もできるそうです。

 

 

③贈与契約書のひな形を受け取り、贈与契約をする

毎年、契約した金融機関から贈与契約書のひな形が送られてきます。

毎年決まった人に決まった金額を贈与するという仕組みではなく、

最初に預け入れた金額の中から、誰にいくら贈与するかを贈与者が毎年決めます。

指定した人全員に毎年贈与をしなければならないわけではありません。

贈与を受けた人は年間の贈与額が110万円を超える場合には贈与税の申告をして納税します。

 

④贈与契約書を銀行に返送する

 

⑤契約書に従って、銀行が贈与資金を贈与者から親族へ振替する。

 

⑥銀行から贈与者と贈与を受けた親族に贈与報告書が郵送される

 

⑦③から⑥を毎年繰り返す

 

上記が基本の流れです。

 

★毎年書類が届くので忘れることもない

★契約書を一から作成する必要がない

★自分で銀行やATMで振り込む手間もかからない

★手数料、振込手数料がかからない(金融機関による)

 

ということを考えると、個人的には簡便でメリットも多いかなと思います!

 

「信託」という形式以外にも、

同じような仕組みの暦年贈与サポートサービスを行っている銀行や証券会社もあります。

暦年贈与が気になった方は、お近くの金融機関に行ってみましょう!