賢く贈与しよう ②暦年贈与信託

贈与ブログの2回目、

嬉しいことにリクエストを頂いたので、今回のテーマは

暦年贈与信託

です!!

 

知名度もなければ、言葉を見ても内容がわかりにくいですね(*_*;

分類としては、金融商品です!

銀行や証券会社で手続きをして契約をすることができます。

金融機関を通して行うという点が前回ご説明した「教育資金の一括贈与」と同じですね。

 

賢く贈与しよう ①教育資金の一括贈与

 

暦年贈与信託は、一定金額を信託して(預けて)そこから毎年家族に指定した金額を贈与する、という商品です。

暦年というのは一年(1月1日~12月31日)のことで、この期間が贈与税の計算期間です。

贈与税はこの期間に行われた贈与の金額を合計して計算します。

 

ここで疑問が一つ。

 

「贈与なんて本来銀行を通さなくてもできるのに、わざわざこの暦年贈与信託をする必要ってあるの?」

 

 

そう思いますよね。

もちろんメリットがなければ需要もないわけですし、この金融商品がうまれることもなかったでしょう!

それでは、暦年贈与信託のメリットをお話します。

 

まず例え話をします。

 

父(そろそろ自分も終活を考えなければ。

ちょっとでも息子が払う相続税を少なくしてあげたい・・・)

 

父「息子よ、現金1,000万円をお前に贈与しよう」

息子「うん、ありがとう」

父「一回で1,000万円を贈与すると贈与税がかかってしまうから、

10年に分けて100万円ずつ贈与しよう。

毎年、110万円までは贈与税がかからないからな」

 

 

父は息子のことを思って、10年にわたる贈与計画を立てました。

一見、贈与税がかからないような賢い方法のように思えますが、

この場合、贈与税がかかります!!

 

それは「1,000万円を贈与する」という契約が成立するためです。

実際にお金が動くのは毎年100万円ずつだったとしても、それは単に分割という方法を使っているだけであって、実質的には1,000万円の贈与がその年に行われた、ということになります。

ちなみに、親と20歳以上の子との間で1,000万円の贈与をした場合の贈与税は、177万円です。

 

 

今回はわかりやすいような例え話を作りましたが、

納税者としては、

「単に100万円の贈与を10年間受けただけ」

と主張したいところですが、

税務署側は、

「本当にそうですか?最初から1,000万円を分割してもらうつもりだったんじゃないですか?

それって1,000万円の贈与を受けたことになるんですよ。」

と、なるわけです。

 

では、税務署に贈与の分割だと指摘を受けることなく、毎年贈与するためにはどうしたら良いのでしょうか。

 

 

・贈与の契約書を毎回つくる

・非課税の110万円の金額より多い金額を贈与して贈与税の申告をする

(贈与税も納付する)

・金額や贈与の日を毎年同じにしない

 

などの対策が有効だと言われていますが、どれも税務署が

「それならOK!」と認めたものではありません。

 

そこで、やっと暦年贈与信託のメリットが言えます!!

(前置きが長くてすみません)

暦年贈与信託は、税務署が「それならOK!」と認めた贈与の方法なのです。

国税庁のHPにもあがっています。

 

 

長くなってしまったので、次回に続きます。

次回は暦年贈与信託の内容について詳しく見ていきましょう!