贈与ブログの2回目、
嬉しいことにリクエストを頂いたので、今回のテーマは
暦年贈与信託
です!!
知名度もなければ、言葉を見ても内容がわかりにくいですね(*_*;
分類としては、金融商品です!
銀行や証券会社で手続きをして契約をすることができます。
金融機関を通して行うという点が前回ご説明した「教育資金の一括贈与」と同じですね。
暦年贈与信託は、一定金額を信託して(預けて)そこから毎年家族に指定した金額を贈与する、という商品です。
暦年というのは一年(1月1日~12月31日)のことで、この期間が贈与税の計算期間です。
贈与税はこの期間に行われた贈与の金額を合計して計算します。
ここで疑問が一つ。
「贈与なんて本来銀行を通さなくてもできるのに、わざわざこの暦年贈与信託をする必要ってあるの?」
そう思いますよね。
もちろんメリットがなければ需要もないわけですし、この金融商品がうまれることもなかったでしょう!
それでは、暦年贈与信託のメリットをお話します。
まず例え話をします。
父(そろそろ自分も終活を考えなければ。
ちょっとでも息子が払う相続税を少なくしてあげたい・・・)
父「息子よ、現金1,000万円をお前に贈与しよう」
息子「うん、ありがとう」
父「一回で1,000万円を贈与すると贈与税がかかってしまうから、
10年に分けて100万円ずつ贈与しよう。
毎年、110万円までは贈与税がかからないからな」
父は息子のことを思って、10年にわたる贈与計画を立てました。
一見、贈与税がかからないような賢い方法のように思えますが、
この場合、贈与税がかかります!!
それは「1,000万円を贈与する」という契約が成立するためです。
実際にお金が動くのは毎年100万円ずつだったとしても、それは単に分割という方法を使っているだけであって、実質的には1,000万円の贈与がその年に行われた、ということになります。
ちなみに、親と20歳以上の子との間で1,000万円の贈与をした場合の贈与税は、177万円です。
今回はわかりやすいような例え話を作りましたが、
納税者としては、
「単に100万円の贈与を10年間受けただけ」
と主張したいところですが、
税務署側は、
「本当にそうですか?最初から1,000万円を分割してもらうつもりだったんじゃないですか?
それって1,000万円の贈与を受けたことになるんですよ。」
と、なるわけです。
では、税務署に贈与の分割だと指摘を受けることなく、毎年贈与するためにはどうしたら良いのでしょうか。
・贈与の契約書を毎回つくる
・非課税の110万円の金額より多い金額を贈与して贈与税の申告をする
(贈与税も納付する)
・金額や贈与の日を毎年同じにしない
などの対策が有効だと言われていますが、どれも税務署が
「それならOK!」と認めたものではありません。
そこで、やっと暦年贈与信託のメリットが言えます!!
(前置きが長くてすみません)
暦年贈与信託は、税務署が「それならOK!」と認めた贈与の方法なのです。
国税庁のHPにもあがっています。
長くなってしまったので、次回に続きます。
次回は暦年贈与信託の内容について詳しく見ていきましょう!