贈与をする ⇒ 贈与税がかかる
ほとんどの贈与にはこの公式があてはまってしまいますが、
特別に、贈与税がかからない決まりの贈与もいくつかあります。
今回はその内の一つ、教育資金の一括贈与の非課税の特例をご紹介します。
選んだ理由は一つ。
この特例を受けることができる期間が、平成31年3月31日までだからです。
「意外とすぐだ!!!」と驚きました。
ついこの間、新しい贈与の非課税制度が始まったと思ったら・・・
そのついこの間というのは、平成25年4月1日のことですが(*_*;
時間が過ぎるのは早いものです。
そうなんです!本当に時間が過ぎるのはあっという間ですので、
この贈与を検討している場合は期限にお気を付け下さい。
ちょっと過ぎてしまっただけでも見逃してはもらえません。
特例は期間が正式に延長されるということもあったりしますが、
この教育資金の一括贈与の非課税の特例では今のところその情報はありません。
ですので、平成31年3月31日までに忘れずに行いましょう!!
では、どこに相談したら良いのでしょうか。
答えは、銀行や信託銀行など、金融機関です!
税理士事務所や税務署に駆け込んでも、制度の説明はしてもらえますが、
実際に手続きを行うことができるのは金融機関です。
ですので、私も税理士として相談されることがあっても手続きを行わないため、
実際にどのくらいの方がこの特例を受けているのかは正直わかりません。
逆に知りたいです!!!
と言うのも、個人的に
「この特例制度を受けなくても事足りてしまうことが多いなあ・・・」
と感じるためです。
長くなりそうなので、このお話は次回にします。
まずは制度の内容を簡単にご説明することにします。
ポイント①
贈与する金額の限度額は1,500万円まで
ポイント②
贈与を受ける子や孫が30歳に達した時点で契約が終了する
ポイント③
子や孫が30歳に達した時点で、残額がある場合には贈与税が課税される
残額というのは、金融機関を通して贈与した金額から、
教育資金のために支出した金額を差し引いた残額のことです。
残額が課税されるので、いくら贈与するか悩むところですね。
せっかく1,500万円まで非課税なら、できる限り必要な教育資金分は贈与したいですし。
「一括」贈与という名前ですが、実は合計金額が1,500万円に達するまで、追加贈与もできます。
追加贈与も平成31年3月31日までです。
過去にこの贈与をしていて、「もうちょっと教育資金がかかりそうだ」と予測がたった場合には、
今ならまだ追加贈与が間に合いますね。
最後に、教育資金とは、どのようなものがあるか、というお話ですが
簡単に言いますと、大きく2種類に分けられます。
・学校に直接支払われるもの
・それ以外
(学習塾、水泳教室、ピアノなどのお稽古、通学定期代など)
「それ以外」に対して支出する教育資金には、500万円が限度となるため注意が必要です。
子どもさん、お孫さんの将来につながる教育資金、
賢く贈与しましょう!