「財産をどう分けるか・・・?」
前回の続きです。
前回は、自分の財産を家族にどう分けるかというお話でした。
↓↓ 前回のブログです。
今回は立場は変わって、残された家族が亡くなった人の財産をどう分けるかというお話です。
前回のお話のように、亡くなった人が必ず
「自分の財産はこう分けるんだよ」
と遺言を残しているとは限りません。
むしろ残していない場合が多いです。
その場合には、「残された家族=相続人」で話し合いをしてどの財産を誰かもらうのかを決めなければなりません。
上のイメージ写真のようにもめそうな話し合いにならないよう、
少しでも基礎知識を身につけて話し合いをしたいですね。
まず気を付けたいポイントは、
・相続人みんなが納得すればどんな分け方でもできる
財産は「相続人で分ける」というイメージからか、
相続人みんなの元に少なからず何か財産が渡らないといけない、と思われがちです。
しかし、そんなことは決してありません!!
例えば、父 母 兄 妹 の家族で、父が亡くなった場合に
兄と妹が「お父さんの財産はお母さんが全部もらっていいよ」
と提案して母が納得すれば、
母100% 兄ゼロ 妹ゼロ
という分け方もできます。
ただし、後からモメるもとを作らないように、遺産分割協議書を作ったり、兄と妹が相続を放棄する手続きをした方が良いですね。
「遺産分割協議書」とは、誰がどの財産を相続するか、相続人で話し合った結果をまとめたものです。
「相続を放棄する手続き」というのは、『相続財産は入りません』ということを家庭裁判所に申し出る手続きをいいます。
この手続きは亡くなってから3ヶ月以内に行います。
次に気を付けたいポイントは、
・法定相続割合で分けなくても良い
「法定相続割合」という言葉をご存知ですか??
先ほどと同じ家族の例でいうと、
父 母 兄 妹 の家族で父が亡くなった場合の法定相続割合は、下記の通りです。
母 1/2(2分の1)
兄 1/4(2分の1 の 2分の1)
妹 1/4(2分の1 の 2分の1)
この法定相続割合、相続に関心のある方の中には知っていらっしゃる方も多いです。
知っているからこその落とし穴が・・・
「この割合にだいたいなるように分けなければならない」
と勘違いされている方がいらっしゃいます。
そんなことは決してありません!!
一つ目のポイントを思い出してください。
「相続人みんなが納得すればどんな分け方でもできる」、です!!
ご家族みなさんが納得できる分け方を考えることが一番ですね。
亡くなられた方も、きっとそう望むことでしょう。
ただ、どうしても話し合いがまとまらない場合には、法定相続割合が道しるべになりそうですね。
家族の数だけ話し合いの数があります。
じっくりと家族のことを考える、貴重な時間でもありますね。
最後に、水を差すような税金の現実的なお話・・・
申告期限は亡くなってから10ヶ月です。
この期限を守ることがいかに重要か、過去にブログにかいていますのでご参考ください ↓↓
それにしても、税金の話になると本当に現実に引き戻されるような気持ちになりますね・・・
こんな話ばかりで、すみません!!(*_*;
でも、大事です!!!