「財産をどう分けるか・・・?」
遅かれ早かれ、誰もがいつかは直面する問題です。
財産を受け継ぐ人(相続人)が一人しかいない、という場合を除けば、
財産の大小、家族間の関係性などを問わず考えていくべきことになります。
財産を分けることを財産分割、遺産分割といった言い方をします。
①自分の財産を配偶者や子供にどのように分けようか
②家族が亡くなって、その亡くなった家族の財産をどのように分けようか
財産分割の主なケースは上記の2つに分けられるのではないでしょうか。
今回は①のケースについて考えていきましょう。
生前に誰がどの財産を相続するか決めておく、というケースです。
つまり、自分の財産のゆくえを自分で決めるということです。
財産の分け方を決めておけば、遺された家族がもめて「争族」とならないようにするメリットが期待できます。
(この財産は配偶者へ、この財産は娘のA子へ、この財産は息子B男へ。よし、決まった!!)
と心の中で思っているだけでは、財産の分け方を決めなかったこととそう変わりません!!
決めた財産の分け方を家族に知ってもらわなければ意味がありません。
ご自分の決めたことを知ってもらうとともに、財産を引き継ぐ立場の家族の意見も聞いてみるとより円満な相続になると思います。
ただ、これだけでは「争続」の芽を摘んだとは言えません。
相続が起こった後に、
A子「お父さんは生前に〇〇と言ってたけど、それは口約束だし、私は納得いかない!」
と、いったような意見があがってこないとは限りません。
せっかく財産の分け方を決めておいたのに、もめてしまっては本末転倒。
ではそうならないようにするためにどうしたら良いか・・・
言葉は耳にしたことがあると思います。
そうです、遺言書です!!!
財産の分け方を書き記しておくことができます。
正しい手続きを経て作成した遺言書の効力は絶大です。
上記のようなA子の意見は通用しません。
遺言書に書かれた通り財産を分割します。
遺言、遺言書について気を付けたいポイントはたくさんあります。
今回はその中で2つご紹介します。
・特定の相続人の財産をゼロとする遺言書は結局もめる元になってしまう
これは遺留分の問題があるためです。
遺留分というのは、簡単に言えば相続人がもらえると主張できる最低限の財産の取り分です。
例えば、
「息子のB男に財産を全部渡す。配偶者とA子には渡す財産はない。」
といった内容の遺言書を書いたとしても、配偶者とA子には遺留分をB男からもらうことを主張できる権利が生まれます。
こうなってしまったら・・・もめそうですね(*_*)
そうならないように、遺留分という権利を侵害しないような内容にした方が良いといえます。
・遺言書の内容は絶対ではない
遺言書がある場合は絶対に遺言書に従わなければいけないと思われがちですが、実はそうではありません。
先ほど遺言書の効果は絶大だとかきましたが、絶対にその遺言の内容通りに財産分割をしなければならない、というわけではないんです。
相続人全員が遺言書に納得できず、分け方を相続人で話し合って決めることにしたときには話し合いで財産の分け方を決めることができます。
そうなってしまったら、遺言書を書いた人の立場を考えると少しかわいそうな気もしますが・・・
家族全員から反対されるような遺言は残さないようにしたいですね。
自分の財産ではありますが独りよがりになることなく、家族のことを想って財産の分け方を考えるとご家族も喜ばれるのではないでしょうか。
②に続きます ↓↓
※個人的な見解も多くかいてます。ご了承ください。