相続税を申告する場合、申告書とは別にいくつか添付しなければならない書類があります。
それは何か・・・!!
というと一言では言えないのですが、
例えば亡くなられた方(被相続人といいます)が遺言を残していた場合
→遺言書のコピー
例えば遺族(相続人といいます)が話合いで相続財産の分け方を決めた場合
→遺産分割協議書のコピー、印鑑証明書
その家族がどんな方法で財産を引き継ぐか、どのような申告をするかによって添付書類は様々です。
そんな添付書類の中で、必ず誰もが提出するもの、それが・・・
戸籍です!!
戸籍は相続人が誰かを特定するために必ず提出します。
以前、戸籍に関して投稿したブログがあります。
こちらです ↓ ↓
ちょうど一年前から始まった法定相続情報証明制度についてのブログです。
このブログでもかいています通り、相続に関する手続きには「戸籍の束」がいろんな場面で必要になります。
相続税の申告だけでなく、通帳を解約するときや不動産を登記するときにも必要です。
「戸籍の束」と言ってますがなぜ束かというと、
・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍が全部
・相続人全員の戸籍
が必要になるため、それなりの枚数になります。
引越などで戸籍が各地にある場合はそれぞれの市区町村に請求しなければならないので労力がかかる・・・
古い戸籍は一通750円・・・安くはない・・・
という煩わしさが法定相続情報制度によって軽減しました!!
この制度によって交付を受けることができるようになった、
法定相続情報一覧図の写しがポイントです。
詳しくは上記の過去ブログをご覧ください ↑ ↑
メリット盛りだくさんです☆
その過去のブログを税理士として少し残念な気持ちで投稿しました。
「相続手続きが便利になって良かったけど、相続税の申告にはやっぱり戸籍の束が必要になるんだよね・・・」と。
しかし、それが変わります!!
前置きが長かったですが、ここからが本題です。
繰り返しになりますが、これまでは相続税の申告書に戸籍の束(原本)を提出していました。
平成30年4月1日以後に申告する分からは、これに代えて下記の書類でも可能になりました。
・戸籍の束のコピー
(「戸籍の束」は今さらですが業界用語でもなんでもなく、私がわかりやすいかなと思って使っている言葉です。)
・法定相続情報一覧図の写し
・法定相続情報一覧図の写しのコピー
本題は以上です。
前置きが長く、本題が短くてすみません(*_*;
平成30年度税制改正で変わった内容です。
改正の内容の中にはもっと重要なものもありますが、この改正内容は地味に嬉しい(●^o^●)
そんな気持ちをブログにしました。