相続時精算課税制度【贈与】を活用する!

税理士法人プラスカフェです。

税金の話、税金と全然関係のない話、いろいろブログにしています。

 

最近、相談を受ける中で、「それなら、相続時精算課税制度を選択するのはどうですか?」とご提案することが多くあります。

使い方によっては効果的な制度であるにも関わらずいまいち知名度の低いこの制度・・・

 

まったく聞いたことがない!

制度自体は聞いたことがあるけれど、内容がいまいちわからない!

どのような時に使う制度なのかわからない!

 

意見は様々あるのではないでしょうか。

 

この制度は2,500万円まで贈与税がかからず、一見魅力的な制度のように思えますが、

注意すべき点も多くあるので正しく理解した上で選択しなければなりません。

 

今回の相続ブログは「相続時精算課税制度」について一緒に考えましょう。

 

 

① 贈与の基本

ではまず、原則から。
贈与をすると、贈与を受けた人(受贈者)に贈与税が課税されます。

受贈者が1年間に贈与された財産の合計額から、

110万円を控除した残額に対して贈与税が課税されます。

 

 

② 相続時精算課税制度とは
この制度は、贈与という点では①と同じなのですが、

直系血族間(親子間、祖父母と孫の間)で行われる贈与については2,500万円まで贈与税はかかりません。

 

2,500万円を超える部分に関しては一律20%の税率で贈与税が課されます。

 

この制度は、①の原則の贈与税課税(暦年課税)と選択をすることができます。

選択は、受贈者である子や孫がそれぞれ、贈与者である父母または祖父母ごとにできます。

いったんこの制度を選択すると相続の時まで継続して適用されます。

 

 

贈与者が亡くなった時(相続の時)には、相続財産に、生前に行われたれた②の贈与財産を含めて相続税を計算し、

贈与時に支払った贈与税がある場合には、その金額は相続税額から控除されます。

 

「2,500万円まで贈与税が課税されないなら、原則の贈与税の課税よりいいのでは!!」

と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、この制度にはいくつかご注意いただきたい点があります。

 

 

次のブログに続きます。

相続時精算課税制度にご興味をもたれた方はぜひ当社にご相談ください。

 

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