こんにちは!税理士法人プラスカフェです。
今回も前回に続き相続のことをお伝えしていこうと思います。
①遺贈
遺贈とは、財産を無償で譲ることを言います。
譲る相手には特に制限等もありません。
遺贈には2パターンがあります。
・「包括遺贈」とは
遺言によって受遺者に対し全部又は、一部を無償あるいは、
一定の負担を付して財産を与えることです。
受遺者とは相続人や相続人以外の者に受け継ぐ人のことをいいます。
遺言者に借金等の負債がある場合、
遺贈の割合に従って引き受けなければいけません。
また、放棄する場合は相続人と同様に3か月以内に家庭裁判へ申告する必要があります。
※相続人の放棄については下記のブログを御覧ください。
・「特定遺贈」とは
包括遺贈以外の遺贈のことです。
特定遺贈者は、相続人に意思表示をすることで放棄ができます。
受け取る財産が明確になっているため、包括遺贈と違い、
他の相続人や受遺者と遺産分割協議を行う必要がありません。
②遺留分
遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産のことです。
遺言書が残されている場合、優先されるのは遺言書となります。
第三者に「全ての財産を相続させる」と記載があった場合、
親族等の本来相続人であった方の相続分がなくなってしまいます。
そこで、遺留分によって最低限相続できる権利を保障しています。
遺留分の減殺請求権は、相続の開始後1年で時効により消滅します。
③贈与
贈与とは、贈与者が生きている間に自身の財産を無償で与える意思を示し、
相手方が承諾することです。
贈与を行うと贈与税がかかる場合があるので注意が必要となります。
相続や贈与に関して簡単にまとめさせていただきましたが、
相続のイメージはできましたでしょうか?
プラスカフェでは、相続専門チームがいるので安心です。
是非相続でお困りのことがあればご相談いただき、
お力になれれば幸いです。
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