こんにちは!税理士法人プラスカフェです。
相続や税金の話って、なんでこんなに難しそうなんでしょう!?
専門用語が多いというのが、その理由の一つにあると思います。
例えば、簿記の話でしたら、
「水道光熱費」「消耗品費」「旅費交通費」 など
イメージのつきやすい言葉があったりしますが、
相続ではあまり普段の生活から使うような言葉は多くありません。
そこで、今回は相続のことを興味をもっていただきたいと思い、
相続に関するキーワードを一つ一つ見ていくことにしました。
①相続の基本
相続とは何か??
相続とは、人の財産を次の世代に受け継がせることを言います。
相続の対象に現預金や土地等の資産はもちろんのこと、借金や負債までもが相続の対象
となります。
②相続放棄
相続放棄とは、一切の遺産相続をせずに全てを放棄してしまうことです。
相続の開始があったことを知った時から
3か月以内にその旨を家庭裁判所へ申し出て行います。
③相続人と相続分
まず、配偶者は常に相続人となります。
子供がいる場合は、配偶者1/2、子供1/2を人数で分けます。
子供が居らず、父母がいる場合は、配偶者2/3、父母1/3を人数で分けます。
子供、父母が居らす、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4を人数で分けます。
ただし、遺産の分配は法定相続分どおりに行う必要はなく、
相続人全員の合意により自由に分割することができます。
④遺言
遺言書とは、残された相続人同士がもめないように亡くなった方が最後に書面に残したものです。
遺言により亡くなった方本人が自己の財産を自由に処分することができます。
遺言書には基本的に3パターンがあります。
・「自筆証書遺言」とは
全て本人が直筆で全て書き、日付及び名前も自筆して押印する遺書です。
代筆やワープロ等は認められません。
・「公正証書遺言」とは
遺言者が遺言内容を公証人に内容を伝え、それをもとに作成される遺書です。
公証人は法務大臣に任免された公正証書の作成者のことをいいます。
原本が公証役場に保管させるので、無くしたりの心配もなくなります。
・「秘密証書遺言」とは
遺言者が内容を誰にも知られたくない場合に作成される遺書です。
内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成し、
その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と証人に
確認してもらう必要があります。
いかがでしたでしょうか??
簡単にではありますが、キーワードごとに内容をまとめました。
少しでも相続というものがイメージしていただけたら幸いです。
次回に続きます!!