こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
今回のテーマは債務控除です。
まず債務控除とは・・・
相続税を計算する際に、支払うことが確定している負債に関して財産から引く事が
できることです。
債務控除の金額が多い方が納付する相続税の金額が少なくなるので、
領収書など記録に残るものを漏れなく集めたいですね!!
では、実際にどのようなものを差し引く事ができるかというと・・・
・借金等の負債
・未払いの税金
・葬儀費用 などなど
確実な負債の物に限ります。
債務控除が出来るものがたくさんあると、それだけ相続税が安くなります。
①債務控除を行うことができる人とは
亡くなった方の責務や葬儀費用を負担する相続人と包括受遺者、
遺贈により財産を取得した人です。
遺言により指定された財産だけ受け取る特定受遺者は債務控除を
受けることができないので注意してください。
また、財産を取得した際に日本国内に住所がないなどの場合、
遺産の総額から控除できる範囲が限られてしまったりする場合があります。
相続を放棄した場合、債務控除を受けることができなくなります。
ただし、葬式費用については、相続放棄をした人や相続権を失った人も認められます。
②借金等負債の控除
対象となる控除には・・・
・クレジットカードの未払い金
・電気代、ガス代の未払い金
・入院費、医療費等の未払金
など亡くなった方が死亡した際に存在した負債で確実と
認められるものとなります。
対象外になる控除には・・・
・生前に購入していたお墓の未払い分
・相続税申告にかかる税理士費用
・弁護士依頼費用
・相続手続きに関する費用 等
控除を受けることができないものもあるので注意が必要となります。
いかがでしたでしょうか?
次回は葬儀費用の控除と、未納の税金について
お話していきます