キーワードから知る・債務控除②~税金・葬儀費用など~

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

前回に引き続き【債務控除】についてです。

ラスカフェでも相談が多くある

税金葬儀費用などについてご説明出来ればと思います。

未納の税金

亡くなった方が納めなければならなかった税金で、

まだ納めていなかった所得税や住民税、

固定資産税なども控除の対象となります。

債務控除の対象となるものを詳しく見ていきましょう

 

固定資産税

固定資産税は毎年4月以降に税額が通知され、通常は4回に分けて納めます。

亡くなった時点でまだ納付していない金額が控除の対象となります。

つまり、亡くなった日と納期限の前後関係で、債務控除できる範囲が変ってきます。

 

所得税

相続人は亡くなった方の所得税の申告、つまり準確定申告をする必要があります。

期限は、相続の開始から4か月以内となります。

準確定申告をし、納付税額は債務控除の対象となります。

また、還付申告となった場合、相続税の課税の対象となります。

ただし、還付加算金は相続財産に含まれないので、相続税の課税はありません。

 

 

住民税

住民税は前年の所得と基準として計算します。

なので、亡くなった年の翌年の住民税はありません。

亡くなった年の住民税の未納分については、債務控除の対象となります。

 

 

葬式費用の控除

葬儀の費用にも控除の対象のものとそうでないものがあります。

 

 

控除の対象・・・

  • お通夜、告別式の際、葬儀会社に支払った費用

  • お通夜、告別式に係る飲食費用

  • 供花費用

  • 埋葬、火葬、納骨に係った費用

  • 遺骨の運搬費 等

葬儀の前後は慌ただしく忙しいかと思いますが、葬儀当日の日付で領収書などは

受け取り、領収書の取れないものは、正確な記録を残し

管理しておくことが大切です。

 

 

控除の対象でないもの・・・

  • 香典返しの費用

  • 解剖等に係る費用

  • 初七日、四十九日、一周忌法要などの法事費用 等

は対象外となります。

ただし、葬儀と初七日を同日に執り行う場合は、初七日の費用を

葬儀費用に含めることができます。

 


 

今回は税金と葬儀の控除に関して簡単にまとめてみました。

控除できるものはしっかりとし、相続税の金額を少なくしましょう。

是非、プラスカフェへご相談ください。

 

0774-44-5618