個人事業の承継②

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

前回は『個人事業の承継』の譲渡側の提出書類等について

書いていきました。

今回は、『後継者の必要書類等』について書いていきます。

 

【譲受人(後継者)】

①開業届を提出

個人事業を引き継ぐ場合、管轄の税務署へ『開業届』を提出し、

開業します。

 

 

②青色申告承認申告書を提出

『青色申告承認申告書』を提出することによって、

確定申告の時に青色申告を提出できるようになります。

 

 

③青色事業専従者給与に関する届出書を提出

家族で事業を行い、給与を支払う場合、

『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出することにより、

支払給与全額を経費にすることができます。

 

 

④雇用契約書を提出

従業員との雇用契約は引き継ぐことができません。

 

なので、引き続き従業員を雇う場合、

改めて『雇用契約書』を交わす必要があります。

 

⑤商号(屋号)の引き継ぎを行う

店名や屋号についてはそのまま引き継ぐことができます。

開業届を提出する際に、屋号を記載することにより引き継ぐことができます。

 

 

⑥許認可の再申請を行う

許認可は引き継ぐことができません。

事前に管轄の行政機関に許認可を申請する必要があります。

 

 

以上①~⑥が後継人に必要な書類等となります。

 

 

次に、事業承継の代表が交代する場合には様々な税金がかかってきます。

事業承継にかかる税金とは・・・

 

①贈与税

親から子へ事業資産を受け継ぐ場合、無償で譲り受ける形となれば、

贈与税がかかってきます。

※贈与税の計算等は、ご相談ください。

 

 

②所得税

所得税は1年間に個人が得た所得金額から所得控除額を

引いた額が所得税となります。

事業承継をした時点から、後継者が得た収入が事業所得として課税されます。

 

 

 

 

③消費税

事業をしている上でかかる消費税は、年間売上高が

1000万円あるかどうかにより消費税が発生するか、しないかに分かれます。

後継者がほかに事業等をしていない場合、1年目となる為たとえ1000万円を

超えていてもその年は消費税を納付する必要がありません。

ただし、1000万円を超えた場合、2年後に消費税を支払う必要があります。

 

 

④相続税

相続での事業承継は、相続が発生した時点を基準にして金額が決定され、課税対象となります。

事業承継では、固定資産だけではなく、棚卸資産など不確定な要素が含まれるため、

後継者への負担が大きくなる場合も出てきます。

 

 

なお、相続での事業承継の場合には、上の③消費税のようにはならず、

承継して1年目だとしても、亡くなった譲渡人の売上が1,000万円を超えていたら

消費税がかかるので注意が必要です。

 

 


 

いかがでしたでしょうか??

事業承継には必要な書類が多かったり、様々な税金がかかります。

無駄な税金を払わなくていいように、

少しでも減税ができるよう是非一度ご相談ください。