こんにちは!
税理士法人プラスカフェです
今回からは『個人事業の承継』について簡単に書いていこうと思います。
まず『事業承継』とは
‘‘事業を後継者へ引き継ぐこと‘‘を言います。
個人事業主は、法人を設立せずに、自営業をされている方のことをいいます。
この個人事業を子供等へ引き継ぐ場合、
さまざまな手続きが必要となってきます。
個人事業主の承継の注意点
①許認可を受けて事業を行っている場合
・個々の許認可により異なります。
・許認可事業において、承継に際して届け出が必要な場合がほとんどとなります。
②引き継ぐ資産がある場合
・すぐに後継者名義にしなければならないわけではありません
・引き継がせる方法としては、売買、贈与などがあります
③譲渡するタイミングも重要
毎年行っている確定申告も事業譲渡を行うと変わります。
これまで、譲渡側(現経営者)の名前で申告してきたものを、後継者の名前で申告することになります。
その事業の収入を得る人が現経営者から後継者に代わるためです。
例えば、令和元年7月末で事業譲渡する場合には、
1月~7月の売上・経費は現経営者が、
8月~12月の売上・経費は後継者が申告します。
つまり、この年の申告は現経営者も後継者も行うということになります。
譲渡するタイミングが年末であれば、ちょうどの区切りで確定申告も交代できます。
手続きについて
【譲渡側(現経営者)】
①個人事業主の廃業届書を提出
譲渡する場合、代表が交代になり、現経営者が事業を辞める事と
なるので、廃業届が必要となります。
事業譲渡が決定後、『個人事業主の廃業届書』に必要事項を記載し
管轄の税務署へ提出をします。
②所得税の申告のとりやめ届け出提出
青色申告をしていていて、青色申告を継続して行わない場合
『所得税の青色申告のとりやめ届け出』を廃業する年の
翌年の3月15日までに提出が必要となります。
③消費税の事業廃止届出提出
消費税の課税事業者のみ必要となります。
『消費税の事業廃止届』も税務署へ提出する必要があります。
④所得税及び復興特別所得税の予定納付税の減額申請書提出
廃業することで、昨年度の納税額より今年度の納税額が減少します。
納税が難しい場合、『所得税及び復興特別所得税の予定納付税の減額申請書』を
提出することによって予定納税額の減少ができます。
以上①~④の手続きが必要となってきます。
いかがでしたでしょうか??
次回は『後継者の手続き』等を書いていきます。