個人事業の承継①

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです

今回からは『個人事業の承継』について簡単に書いていこうと思います。

 

まず『事業承継』とは

‘‘事業を後継者へ引き継ぐこと‘‘を言います。

 

個人事業主は、法人を設立せずに、自営業をされている方のことをいいます。

この個人事業を子供等へ引き継ぐ場合、

さまざまな手続きが必要となってきます。

 

個人事業主の承継の注意点

許認可を受けて事業を行っている場合

・個々の許認可により異なります。

・許認可事業において、承継に際して届け出が必要な場合がほとんどとなります。

 

引き継ぐ資産がある場合

・すぐに後継者名義にしなければならないわけではありません

・引き継がせる方法としては、売買、贈与などがあります

 

譲渡するタイミングも重要

毎年行っている確定申告も事業譲渡を行うと変わります。

これまで、譲渡側(現経営者)の名前で申告してきたものを、後継者の名前で申告することになります。

その事業の収入を得る人が現経営者から後継者に代わるためです。

 

例えば、令和元年7月末で事業譲渡する場合には、

1月~7月の売上・経費は現経営者が、

8月~12月の売上・経費は後継者が申告します。

つまり、この年の申告は現経営者も後継者も行うということになります。

譲渡するタイミングが年末であれば、ちょうどの区切りで確定申告も交代できます。

 

手続きについて

 

【譲渡側(現経営者)】

①個人事業主の廃業届書を提出

譲渡する場合、代表が交代になり、現経営者が事業を辞める事と

なるので、廃業届が必要となります。

事業譲渡が決定後、『個人事業主の廃業届書』に必要事項を記載し

管轄の税務署へ提出をします。

 

②所得税の申告のとりやめ届け出提出

青色申告をしていていて、青色申告を継続して行わない場合

『所得税の青色申告のとりやめ届け出』を廃業する年の

翌年の3月15日までに提出が必要となります。

 

③消費税の事業廃止届出提出

消費税の課税事業者のみ必要となります。

『消費税の事業廃止届』も税務署へ提出する必要があります。

 

 

④所得税及び復興特別所得税の予定納付税の減額申請書提出

廃業することで、昨年度の納税額より今年度の納税額が減少します。

納税が難しい場合、『所得税及び復興特別所得税の予定納付税の減額申請書』を

提出することによって予定納税額の減少ができます。

 

以上①~④の手続きが必要となってきます。


いかがでしたでしょうか??

次回は『後継者の手続き』等を書いていきます。