消費税インボイス制度~令和5年10月より~③

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『消費税インボイス制度』について書いていきます。

 

 

消費税インボイス制度~令和5年10月より~①

 

 

消費税インボイス制度~令和5年10月より~②

 

 

 

 

適格請求書=インボイスの記載例

 

 

国税庁より

 

 

 

 

請求書等の保存に関する特例

 

現行の請求書等の保存方式でも

 

仕入税額控除をするためには

 

一定の事項を記載した請求書を

 

保存する必要がありますが

 

請求書等を保存しなくてもよい特例が

 

二つあります。

 

 

  • 取引金額が3万円未満である場合
  • 請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるとき

 

 

 

前提:消費税の課税事業者のみがインボイス発行事業者に登録できます。

 

 

インボイス発行事業者として登録すべきか?

 

 

 

 

課税事業者の場合

 

 

消費税の納税義務があるので

 

インボイス発行事業者の登録をして

 

問題になるのは事務負担だけです。

 

 

したがって大半の課税事業者は

 

インボイス発行事業者として

 

登録することになるでしょう。

 

 

 

 

免税事業者の場合

 

 

免税事業者はインボイスを発行できないことから

 

その取引先は仕入税額控除ができません。

 

 

したがって取引が打ち切られる可能もあります。

 

 

免税事業者は取引先のデメリットの大きさを考えると

 

やむを得ず課税事業者になって

 

インボイス発行事業者として登録するという

 

選択肢があるわけです。

 

 

 

 

 

 

インボイス制度に移行後は

 

インボイス発行事業者に登録した者しか

 

インボイスを発行することができません。

 

 

しかしインボイス発行事業者の登録は

 

強制ではないため事業者は

 

インボイス発行事業者として

 

登録すべきか判断しなければなりません。

 

 

 

インボイスについて①~③で、まとめさせて頂きました。

またインボイスについて新しい情報があればブログに書きます。