こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『消費税インボイス制度』について書いていきます。
適格請求書=インボイスの記載例
国税庁より
請求書等の保存に関する特例
現行の請求書等の保存方式でも
仕入税額控除をするためには
一定の事項を記載した請求書を
保存する必要がありますが
請求書等を保存しなくてもよい特例が
二つあります。
- 取引金額が3万円未満である場合
- 請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるとき
前提:消費税の課税事業者のみがインボイス発行事業者に登録できます。
インボイス発行事業者として登録すべきか?
課税事業者の場合
消費税の納税義務があるので
インボイス発行事業者の登録をして
問題になるのは事務負担だけです。
したがって大半の課税事業者は
インボイス発行事業者として
登録することになるでしょう。
免税事業者の場合
免税事業者はインボイスを発行できないことから
その取引先は仕入税額控除ができません。
したがって取引が打ち切られる可能もあります。
免税事業者は取引先のデメリットの大きさを考えると
やむを得ず課税事業者になって
インボイス発行事業者として登録するという
選択肢があるわけです。
インボイス制度に移行後は
インボイス発行事業者に登録した者しか
インボイスを発行することができません。
しかしインボイス発行事業者の登録は
強制ではないため事業者は
インボイス発行事業者として
登録すべきか判断しなければなりません。
インボイスについて①~③で、まとめさせて頂きました。
またインボイスについて新しい情報があればブログに書きます。