消費税インボイス制度~令和5年10月より~①

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『インボイス制度』について書いていきます。

 

インボイス制度とは

令和5年10月1日からインボイス制度(「適格請求書等保存方式」)が導入されます。

インボイス(「適格請求書」)とは消費税法の規定に従って

正式に発行された請求書や領収書等のことをいいます。

 

 

インボイスは登録事業者しか発行できません

インボイス制度でインボイスを発行できるのは

インボイス発行事業者(「適格請求書発行事業者」)として

登録した事業者に限られ、税務署長に申請することが必要です。

登録るすと氏名や名称、登録番号などがインターネットで公表されます。

 

 

インボイス発行事業者の登録は課税事業者しかできません

消費税を納める義務がある事業者を課税事業者といいます。

これに対して基準期間の課税売上高が1000万円以下の

小規模事業者は消費税を納める義務が免除されており、

免税事業者といいます。

 

インボイス発行事業者の登録は消費税の課税事業者だけに

認められており免税事業者はインボイス発行事業者として

登録することができません。

免税事業者がインボイスを発行するためには

消費税の課税事業者になる旨の届け出書を

提出してからインボイス発行事業者の登録を

受けなければなりません。

 

 

インボイス発行事業者の義務

  • インボイス発行事業者は取引先から求められたときには、インボイスを交付する義務があります。なお相手方の承諾を得た場合には電子データで交付することもできます。

 

  • 交付したインボイスの写しや電子データを保存する義務があります。

 

  • 記載事項に誤りがあった場合には、修正して再発行する義務があります。

 

  • インボイス発行事業者でないものはにせもののインボイスを作成してはいけませんし、インボイス発行事業者は偽りの記載をしたインボイスを交付してはいけません。

 

 

消費税を計算する際には、売上に対する消費税から、

仕入れや経費に係る消費税をマイナスすることができます。

(これを「仕入税額控除」といいます。)

 

インボイス方式に移行した後は仕入税額控除は

インボイス発行事業者に支払った仕入れや経費に

限られることになります。

 

インボイスを発行できない事業者と取引をすると、

仕入税額控除ができなくなり、

納める消費税が増えてしまうという問題があります。

 

 

次回、インボイス制度の続きをかきます。