こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『年末調整手続き電子化』について書いていきます。
今回はインボイスの続きの予定でしたが、
今年の年末調整業務に電子化を間に合わせるには
「令和2年10月31日」までに税務署に
届出をする必要があるため
今回予定を変更して書きます。
務署への届出
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」
を提出しなければ年末調整手続きを電子化することはできません。
この申請書は提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされるため
12月の年末調整業務に間に合わせるには「令和2年10月31日」
までに税務署に届出をする必要です。
国税庁のホームページより
年末調整手続の電子化とは、
年末調整の際に、
① 従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得します。
② そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成します。
③ 控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供します。
④ 勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管します。
勤務先のメリット
1 保険料控除や配偶者(特別)控除の控除額の検算が不要となります。(年調ソフトの自動計算のため)
2 控除証明書等のチェックが不要となります。(従業員が控除証明書等データを利用した場合)
3 従業員からの問合せが減少と見込まれます。(簡単な質問に答えて入力すため)
4 年末調整関係書類の保管コストの削減されます。(データを原本として保管するため)
従業員のメリット
1 控除額等の記入・手計算が不要となります。(年調ソフトに必要な項目を入力をすると自動計算されるため)
2 控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要となります。(データを再取得することができるため)
3 データ提出なら押印が不要となります。
4 勤務先からの問合せが減少(年調ソフトに入力するため誤りが減るため)
年末調整の電子化について詳しくは国税庁のホームページにも記載があります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm