年末調整~令和2年より変わります~④

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

 

今回は年末調整の書類の書き方を書きます。

 

 

源泉徴収簿の変更点

 

 

源泉徴収簿に「所得金額調整控除額⑩」欄、

「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)⑪」欄

及び「基礎控除額⑲」欄が追加されました。

 

 

「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄が

「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄に改められました。

 

 

 

基礎控除額について令和元年分の源泉徴収簿においては、

「扶養控除額、基礎控除 額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄に

含めて記載することとなっていましたが

令和2年分の源泉徴収簿においては、

「基礎控除額⑲」欄に記載することとされました。

 

 

 

 

 

 

ひとり親に該当する旨の申告があった場合等には、

以下の記載例を参考に、「扶養控除等の申告」欄や

その欄外の余白などに「ひとり親」と記載します。

 

 

源泉徴収簿の訂正漏れにより年末調整に誤りが

生じることのないようご注意ください。

 

 

 

 

扶養控除申告書等(移動)等申告書の変更点

 

改正前の「未婚のひとり親(寡婦(夫)、特別の寡婦に該当しない人)」に

該当する人が判定の結果、

 

「ひとり親」に該当する場合は

以下の記載例を参考に、

 

「寡婦」「寡夫」 又は「特別の寡婦」欄を

「ひとり親」に訂正して申告してください。

 

 

 

 

 

4回にわたって、令和2年より変わる

年末調整の内容をお知らせしてきました。

 

変更点も多く見慣れない様式に

戸惑われることもあるかもしれません。

 

早めのご準備をおすすめいたします。