こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は年末調整の書類の書き方を書きます。
源泉徴収簿の変更点
源泉徴収簿に「所得金額調整控除額⑩」欄、
「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)⑪」欄
及び「基礎控除額⑲」欄が追加されました。
「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄が
「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄に改められました。
基礎控除額について令和元年分の源泉徴収簿においては、
「扶養控除額、基礎控除 額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄に
含めて記載することとなっていましたが
令和2年分の源泉徴収簿においては、
「基礎控除額⑲」欄に記載することとされました。
ひとり親に該当する旨の申告があった場合等には、
以下の記載例を参考に、「扶養控除等の申告」欄や
その欄外の余白などに「ひとり親」と記載します。
源泉徴収簿の訂正漏れにより年末調整に誤りが
生じることのないようご注意ください。
扶養控除申告書等(移動)等申告書の変更点
改正前の「未婚のひとり親(寡婦(夫)、特別の寡婦に該当しない人)」に
該当する人が判定の結果、
「ひとり親」に該当する場合は
以下の記載例を参考に、
「寡婦」「寡夫」 又は「特別の寡婦」欄を
「ひとり親」に訂正して申告してください。
4回にわたって、令和2年より変わる
年末調整の内容をお知らせしてきました。
変更点も多く見慣れない様式に
戸惑われることもあるかもしれません。
早めのご準備をおすすめいたします。